○野辺地町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和四十八年十二月二十一日

規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十八年野辺地町条例第三十四号。以下「条例」という。)第三条から第六条の規定に基づき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平元規則一二・平一一規則四・令三規則四・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第二条 感染症防疫作業手当は、本務として感染症防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において感染症防疫作業に従事するその他の職員に対し支給する。

(平一一規則四・全改)

(死体処理手当)

第三条 条例第四条の規定に基づく死体処理手当は、本務として死体の処理作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において死体の処理作業に従事するその他の職員に対し支給する。

(犬又は猫等の死骸処理手当)

第四条 条例第五条の規定に基づく犬又は猫等の死骸処理手当は、死骸の収容又は、死骸処理作業に従事した職員に対して支給する。

(平五規則一六・平六規則八・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第六条繰上・一部改正、令三規則四・旧第五条繰上・一部改正)

(併給の禁止)

第五条 条例第二条に規定する特殊勤務手当の種類のうち同一職員に対して二以上の特殊勤務手当は支給しない。但し、任命権者が特に必要と認める場合は支給することができる。

(平五規則一六・平六規則八・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第七条繰上、令三規則四・旧第六条繰上)

(特殊勤務手当の支給方法)

第六条 特殊勤務手当の計算期間は月の一日から末日までとする。

2 特殊勤務手当の額が月額で定められている場合であつて月の中途において任命又は解任された者についての特殊勤務手当の額はその月の現日数から野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第三条第一項に規定する週休日、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第十一条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

3 私傷病若しくは私事の都合等により勤務しなかつた日(その業務に従事しなかつた日)が引き続き七日を超える場合においても前項の規定を準用する。

4 特殊勤務手当の支給は休職、停職及び退職を除いてその月の分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

5 前四項に定めるものの外特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。

(昭六三規則一六・平元規則一二・平五規則一六・平六規則八・平七規則二・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第八条繰上、令三規則四・旧第七条繰上)

(特殊勤務手当の減額)

第七条 特殊勤務手当の支給を受けている職員が次の各号の一に該当する場合には特殊勤務手当は支給しない。

 その月において十五日以上欠勤した場合

 その月において全く業務に従事しなかつた場合

 特別の事由により特殊勤務手当を支給する必要がないと任命権者が認めた場合

(平五規則一六・平六規則八・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第九条繰上、令三規則四・旧第八条繰上)

(支給額の決定)

第八条 任命権者は、特殊勤務手当の支給額を決定するとともに特殊勤務手当整理簿を作成し所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平五規則一六・平六規則八・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第十条繰上、令三規則四・旧第九条繰上)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第九条 この規則に定めるものを除くほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は別に定める。

(平五規則一六・平六規則八・平一一規則四・一部改正、平二一規則八・旧第十一条繰上、令三規則四・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。但し、第二条から第四条までについては昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和五六年六月二二日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五九年六月二〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二八日規則第七号)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六一年三月二八日規則第八号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二八日規則第五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年六月三〇日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月十七日から施行する。

(経過措置)

2 野辺地町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年野辺地町条例第十九号。以下「改正条例」という。)による改正前の野辺地町職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十五号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の野辺地町職員の特殊勤務手当支給規則第十一条第二項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。ただし、「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。

(平成五年六月三日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

野辺地町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和48年12月21日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年12月21日 規則第13号
昭和56年6月22日 規則第7号
昭和57年6月28日 規則第10号
昭和59年6月20日 規則第8号
昭和60年3月28日 規則第7号
昭和61年3月28日 規則第8号
昭和63年3月28日 規則第5号
昭和63年6月30日 規則第16号
平成元年7月10日 規則第12号
平成5年6月3日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第8号
平成7年3月30日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第8号
令和3年3月19日 規則第4号