○野辺地町特別職の職員及び野辺地町教育委員会教育長の期末手当の支給に関する規則
平成十一年三月三十一日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町特別職の職員及び野辺地町教育委員会教育長の期末手当の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別職の期末手当)
第二条 野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和二十四年野辺地町条例第十六号。以下「特別職の給与条例」という。)第一条に規定する特別職の期末手当の支給に関して、特別職の給与条例第六条に規定する「百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合」とあるのは、百分の十とする。
(教育長の期末手当)
第三条 野辺地町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成二年野辺地町条例第八号)第二条第三項に規定する期末手当の支給に関して、同項に規定する「百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合」とあるのは、百分の十とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第二条の規定は、特別職の給与条例第一条第一号の町長にあっては、施行日から平成十五年三月三十一日まで適用し、同条第二号及び第三号の助役、収入役については、施行日から平成十二年三月三十一日まで適用する。
3 第三条の規定は、施行日から平成十二年三月三十一日まで適用する。