○野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和二十四年六月二十六日

条例第十六号

第一条 左に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与についてはこの条例の定めるところによる。

 町長

 副町長

 教育長

(平二条例七・平一九条例四・平二七条例三・一部改正)

第一条の二 特別職の職員の受ける給与は、別に定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第二条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

 町長 七二五、〇〇〇円

 副町長 五七一、〇〇〇円

 教育長 五一四、〇〇〇円

2 前項の給料支給方法等については、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平二条例七・平三条例一九・平四条例二四・平六条例一五・平一四条例二一・平一九条例四・平二七条例三・平二九条例一七・令六条例八・一部改正)

第三条 新たに特別職の職員となつた者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。但し退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

2 特別職の職員が退職又は罷免により特別職の職員でなくなつたときは、その日まで給料を支給する。ただし、その退職が死亡によるときはその月まで給料を支給する。

第四条 前条(第二項ただし書の規定を除く。)の規定により、給料を支給する場合においては、一般職の職員の例による。

第五条 給料は毎月一般職の職員の給料支給日に支給する。但し第四条の場合においてはその際支給する。

第六条 特別職の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第十六条第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十」とし、期末手当基礎額は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、給料月額に、その百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平二条例二四・全改、平三条例一九・平四条例二四・平一四条例二一・平一五条例二八・平一九条例一七・平二一条例二四・平二二条例一五・平二四条例二一・平二六条例二〇・平二八条例二・平二八条例三〇・平二九条例二二・平三〇条例二四・令元条例二一・令二条例二八・令三条例二二・令四条例一九・令五条例一八・令六条例三五・一部改正)

1 この条例は、昭和二十四年七月一日以後の給与から施行する。

2 特別職に対して平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第六条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一七・全改)

(改正附則中略)

(昭和三九年一〇月一六日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(改正附則中略)

(昭和四二年三月二三日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四三年四月一日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年四月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年四月七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。

(昭和四六年三月二六日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月一日から適用する。

(昭和四七年三月二三日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四八年三月二〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一一月二四日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二三日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月二三日条例第三号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五二年一月三一日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年一二月二〇日条例第二九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月規則第一一号で、同五二年一二月二七日から施行)

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年一二月一四日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日条例第二七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和五六年六月二二日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年六月一日から適用する。

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年三月二三日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年三月二八日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

2 特別職が、改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年三月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年二月三日条例第三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第一号から第三号までの規定は、平成元年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二五日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

2 特別職が改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二〇日条例第一九号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年一二月二五日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年一二月二一日条例第一五号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成九年一二月二五日条例第二〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年一二月規則第二三号で、同九年一二月二五日から施行)

(平成一四年一二月一九日条例第二一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日条例第二八号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二七日条例第一七号)

この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二四号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一八日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年三月一六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条第一項の規定は適用せず、第四条の規定による廃止前の野辺地町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一二日条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年六月一九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二九年一二月一一日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月七日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一〇日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月三〇日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月一一日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(野辺地町特別職の職員の給料の特例に関する条例の廃止)

2 野辺地町特別職の職員の給料の特例に関する条例(平成十五年野辺地町条例第二号)は、廃止する。

(令和六年一二月二三日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和24年6月26日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和24年6月26日 条例第16号
昭和26年3月1日 条例第6号
昭和27年2月26日 条例第2号
昭和28年3月25日 条例第2号
昭和29年1月22日 条例第2号
昭和30年7月30日 条例第5号
昭和31年3月26日 条例第2号
昭和34年3月31日 条例第9号
昭和34年10月5日 条例第18号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和37年4月3日 条例第3号
昭和38年12月24日 条例第22号
昭和39年10月16日 条例第29号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年3月23日 条例第6号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和45年4月7日 条例第2号
昭和46年3月26日 条例第6号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年11月24日 条例第29号
昭和49年12月23日 条例第26号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和52年1月31日 条例第4号
昭和52年12月20日 条例第29号
昭和53年12月14日 条例第31号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和56年6月22日 条例第13号
昭和59年3月23日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第14号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年2月3日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第7号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年12月20日 条例第19号
平成4年12月25日 条例第24号
平成6年12月21日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第20号
平成14年12月19日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年11月27日 条例第17号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第15号
平成24年11月28日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第3号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年12月12日 条例第30号
平成29年6月19日 条例第17号
平成29年12月11日 条例第22号
平成30年12月7日 条例第24号
令和元年12月10日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月1日 条例第19号
令和5年12月11日 条例第18号
令和6年3月18日 条例第8号
令和6年12月23日 条例第35号