○野辺地町特別職報酬等審議会運営規程

平成二年三月二十六日

告示第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町特別職報酬等審議会条例(昭和四十三年野辺地町条例第二十号)第七条の規定に基づき、野辺地町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第二条 会長は、会議の議長となる。

(表決)

第三条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二告示一〇・一部改正)

(その他の事項)

第四条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二年九月四日告示第一〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

野辺地町特別職報酬等審議会運営規程

平成2年3月26日 告示第5号

(平成2年9月4日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
平成2年3月26日 告示第5号
平成2年9月4日 告示第10号