○野辺地町特別職報酬等審議会運営規程
平成二年三月二十六日
告示第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町特別職報酬等審議会条例(昭和四十三年野辺地町条例第二十号)第七条の規定に基づき、野辺地町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第二条 会長は、会議の議長となる。
(表決)
第三条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二告示一〇・一部改正)
(その他の事項)
第四条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二年九月四日告示第一〇号)
この規程は、告示の日から施行する。