○野辺地町特別職報酬等審議会条例

昭和四十三年七月十五日

条例第二十号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、野辺地町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

(平二条例三・平一九条例四・平二〇条例一七・平二七条例三・一部改正)

(委員)

第三条 審議会は委員十人をもつて組織し、その委員は野辺地町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は町長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二八日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、第二条の規定による改正後の野辺地町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

野辺地町特別職報酬等審議会条例

昭和43年7月15日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和43年7月15日 条例第20号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年9月12日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第3号