○野辺地町職員倫理条例又は同条例に基づく規則に違反した場合の懲戒処分の基準

平成十三年三月二十一日

規則第三号

(総則)

第一条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職をいう。以下同じ。)野辺地町職員倫理条例(平成十三年野辺地町条例第一号。以下「倫理条例」という。)又は野辺地町職員倫理規則(平成十三年野辺地町規則第二号。以下「倫理規則」という。倫理条例第十二条第二項の規定に基づく規程を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。

第二条 この規則において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(懲戒処分の基準)

第三条 職員が行った行為が、別表の左覧に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、当該行為が当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価又は当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待又は財産上の利益の供与を受けたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第四条 職員が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重及び軽減等)

第五条 前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職の責任の度が特に高いとき。

 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

第六条 第三条又は第四条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第三条又は第四条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第七条 職員が行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第八条 職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(倫理監督者に相談した場合の取扱い)

第九条 職員が、倫理規則第六条第二項又は第九条の規定に基づいて倫理監督者(倫理条例第十五条第一項の倫理監督者をいい、倫理規則第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号の職務を行う職員を含む。以下同じ。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。

(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)

第十条 職員が違反行為に該当する行為及び地方公務員法第二十九条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行なう場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。

この規則は、平成十三年四月一日から施行し、この規則の施行後に行われた行為について適用する。

別表(第3条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 倫理条例第13条の規定に違反して贈与等報告書を提出しないこと。

戒告

2 倫理条例第13条の規定に違反して虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。

減給又は戒告

3 倫理規則第5条第1項の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第13号に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

4 倫理規則第5条第1項の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(第13号に掲げるものを除く。)

免職又は停職

5 倫理規則第6条及び第9条の規定に違反して、利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(第6号及び第7号までに掲げるものを除く。)

減給又は戒告

6 倫理規則第7条の規定に違反してゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共にゴルフをすること。

減給又は戒告

7 倫理規則第8条の規定に違反して遊技又は旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して利害関係者と共に遊技又は旅行をすること。

減給又は戒告

8 倫理規則第10条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付を受けること。

減給又は戒告

9 倫理規則第10条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(第13号に掲げるものを除く。)

減給又は戒告

10 倫理規則第10条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(第13号に掲げるものを除く。)

停職又は減給

11 倫理規則第10条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(第13号に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

12 倫理規則第12条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

減給又は戒告

13 倫理規則第12条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。

免職、停職又は減給

14 倫理規則第12条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場合に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。

停職、減給又は戒告

15 倫理規則第13条の規定に違反して倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること。

減給又は戒告

16 自らが管理又は監督する職員が行った違反行為に該当する行為を倫理監督者の指示に違反して黙認し、又は隠ぺいすること。

停職又は減給

野辺地町職員倫理条例又は同条例に基づく規則に違反した場合の懲戒処分の基準

平成13年3月21日 規則第3号

(平成13年3月21日施行)