○野辺地町職員倫理規則
平成十三年三月二十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町職員倫理条例(平成十三年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(条例第十二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(条例第十二条第一項に規定する規則の適用対象外とされる職員)
第三条 条例第十二条第一項の規則で定める者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職に属する職員(副町長及び教育長を除く。)とする。
(平一九規則三・平二七規則四・一部改正)
一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び野辺地町行政手続条例(平成九年野辺地町条例第二号)第二条第四号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第二条第四項に規定する事業者等及び同条第五項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
二 補助金等(野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
三 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分及び野辺地町行政手続条例第二条第五号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
五 行政指導(野辺地町行政手続条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
六 執行機関の行政組織が分掌する事務のうち事業に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して一年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(贈与の受領の禁止等)
第五条 職員は、利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとされるものを含む。)を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
一 利害関係者から社会通念上儀礼の範囲内において祝儀(結婚におけるものに限る。)、香典又は供花の贈与を受けること。
二 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
三 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
2 前項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品又は不動産を購入した場合、物品又は不動産の貸付けを受けた場合及び役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該対価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(飲食に係る禁止等)
第六条 職員は、自己の費用を負担することなく利害関係者とともに飲食をしてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
一 多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
二 職務として出席した会議において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(ゴルフに係る禁止)
第七条 職員は、自己の費用を負担することなく利害関係者とともにゴルフをしてはならない。
(遊技又は旅行の禁止)
第八条 職員は、自己の費用を負担することなく利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。
(供応接待を受けることの禁止)
第九条 職員は、利害関係者から供応接待を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
一 多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
二 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓及び簡素な飲食物の提供を受けること。
一 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
二 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第十二条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第十三条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第三十八条第一項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
一 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
二 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 条例第十三条第一項第四号の規定により規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係
三 条例第十三条第一項第一号に掲げる価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
四 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数のものが居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概要)
(贈与等報告書の閲覧)
第十七条 条例第十四条第二項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
4 条例第十四条第二項ただし書の規定により規則で定める事項とは、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ任命権者が定めるものとする。
一 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障が生ずるおそれがあるもの。
二 犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの。
(任命権者の責務)
第十八条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 条例第十二条第二項の規定に基づき、必要に応じて、規程を制定すること。
二 贈与等報告書の受理、審査及び保存並びに閲覧のための体制の整備その他の職員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
五 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(懲戒処分等)
第十八条の二 任命権者は、条例又はこの規則に違反した職員を懲戒処分に処するときは、野辺地町職員懲戒処分審査委員会の意見を聴かなければならない。
(平一五規則二四・追加)
(倫理監督者の責務等)
第十九条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
二 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
三 任命権者を助け、職員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則で定めるその職務の一部を行わせることができる。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一二日規則第二四号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第三条の規定による改正後の野辺地町職員倫理規則第三条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の野辺地町職員倫理規則第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)