○野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則
平成十三年六月十九日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成十三年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請場所)
第二条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請は、町民課においてしなければならない。
(印鑑登録原票)
第三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(文書の様式)
第四条 次に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。
(書類の保存期間)
第五条 認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
一 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票除票) 五年
二 前号に掲げる書類以外の書類 二年
附則
この規則は、公布の日から施行する。