○野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則

平成十三年六月十九日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成十三年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請場所)

第二条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請は、町民課においてしなければならない。

(印鑑登録原票)

第三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第四条 次に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 条例第三条第一項の認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第一号様式)

 条例第四条の認可地縁団体印鑑登録原票(別記第二号様式)

 条例第七条第一項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第三号様式)

 条例第八条第一項の認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第四号様式)

 条例第十条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第五号様式)

 条例第十一条第三項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第六号様式)

(書類の保存期間)

第五条 認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票除票) 五年

 前号に掲げる書類以外の書類 二年

この規則は、公布の日から施行する。

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野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則

平成13年6月19日 規則第9号

(平成13年6月19日施行)