○野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成十三年六月十九日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録資格)

第二条 認可地縁団体印鑑登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときにあっては、当該各号に定める者とする。

 裁判所の選任する職務代行者

 法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する精算人

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録の申請)

第三条 前条の規定により認可地縁団体印鑑登録を受けることができる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑を持参し、書面で町長に対して申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面には、野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十年野辺地町条例第十号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑を押印しなければならない。

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録)

第四条 町長は、前条第一項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請に係る申請書に記載されている事項等について、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人の印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項との照合その他の審査をした上、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録印鑑)

第五条 登録できる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体について一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑登録をしないものとする。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第六条 町長は、第四条の認可地縁団体印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。

 印影

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 代表者等の第二条に規定する登録資格の区分

 代表者等の生年月日

 その他町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第七条 認可地縁団体印鑑登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、当該認可地縁団体の印鑑を押印した申請書により、自ら町長に対して申請しなければならない。この場合において、申請書には、個人の印鑑を押印しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体台帳の記載事項及び個人の印鑑に係る印鑑登録原票の印影との照合その他の審査を行い、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第八条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の事務所の所在地

 代表者等の第二条に規定する区分

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

2 町長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により認可地縁団体印鑑登録原票を複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に記載されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録事項の修正)

第九条 町長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届け出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第十一条第一項及び第二項の規定により抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録廃止の申請)

第十条 認可地縁団体印鑑登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら町長に対して申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに自ら町長に対して当該認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請をしなければならない。

3 前二項の場合において、登録の廃止を申請する書面には、個人の印鑑を押印しなければならない。

(平二〇条例二八・一部改正)

(登録の抹消)

第十一条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該書面に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑登録を抹消するものとする。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑登録を抹消するものとする。

 認可地縁団体印鑑登録を受けている者の登録資格に変更が生じたことを知ったとき。

 法第二百六十条の二十の規定により認可地縁団体が解散したとき。

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として不適当と町長が認めることとなったとき。

 その他認可地縁団体印鑑登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

3 町長は、前項第三号又は第四号により認可地縁団体印鑑登録を抹消したときは、直ちにその旨を当該認可地縁団体印鑑登録を受けていた者に対して通知するものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(代理人による申請)

第十二条 地方自治法施行規則第十九条第一項第一号トの規定により代表者の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人にこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第三条第一項中「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、第四条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第七条第一項及び第十条中「認可地縁団体印鑑登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けている者の代理人」と、読み替えて適用するものとする。

(平二〇条例二八・一部改正)

(閲覧の禁止)

第十三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第十五条 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料は、別に野辺地町手数料条例(平成十二年野辺地町条例第六号)で定める。

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十年十二月一日から適用する。

野辺地町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成13年6月19日 条例第10号

(平成20年12月17日施行)