○野辺地町町有バスの管理及び使用に関する規程

平成十年三月十七日

訓令甲第一号

(目的)

第一条 この訓令は、町有車両の管理及び使用に関する規則(昭和五十七年野辺地町規則第三号)第十八条の規定に基づき、指定車両のうち野辺地町が所有するバス(以下「町有バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二五訓令甲四・一部改正)

(町有バス運行の基準)

第二条 町有バスは、町がその行政事務を遂行するために運行するほか、町民の各層各団体が見識の高揚を図る目的で視察研修又は交流を実施する際の利便を図るとともに、スポーツ、文化の振興を図り、もって活力のある町づくりを推進する目的で運行するものとする。

(町有バスの使用)

第三条 町有バスを使用できる者は、町がその行政事務を遂行するための使用のほかに、野辺地町の行政区域内に組織を持つ次の機関及び団体で、前条の運行基準に添った研修目的等で使用するものに限る。

 役場内に事務局がある団体

 障害者・老人福祉関係団体

 各種産業観光団体

 ボランティア団体

 各自治会及び自治会老人会

 交通安全団体

 各町内の子ども会の連合団体(町内会単独の子ども会は除く)

 幼稚園・保育園・小学校・中学校・部活動団体

 スポーツ団体、及び教育・文化関係団体等

2 町有バスは、公用車と同様の扱いであるため、担当課の職員が同乗することを原則とする。

(平三〇訓令甲四・全改)

(使用の手続等)

第四条 町有バスを使用しようとするときは、使用許可願を使用予定日の二十日前までに提出し、町長の許可を得なければならない。ただし、緊急な用務で町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の使用許可願を受理したときは、すみやかに内容を審査し、使用の可否について申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により使用の許可をうけたもの(以下「使用者」という。)が使用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け、指示を受けなければならない。

(平三〇訓令甲四・一部改正)

(使用の制限)

第五条 前条第一項の規定に基づき使用許可願を提出したものが、次の各号の一に該当するときは、町長は、町有バスを使用させないものとする。ただし、特殊な事情として町長が認めたときは、この限りでない。

 第二条の規定にそぐわないもの

 乗車人員が十人未満であるとき。

 町有バスの運行日数が二日以上にわたるとき。

 その他運行管理上不適当であると認められるとき。

2 町有バスの運行範囲は、青森県内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 小・中学校の部活動団体、スポーツ団体等が任意に行う練習又は練習試合及び各種団体が単独で実施する研修等については、町長は、その必要性を審査し、町有バスの使用を制限することができる。

(平二五訓令甲四・平三〇訓令甲四・一部改正)

(許可の変更及び取消し)

第六条 町長は、使用を許可した後であっても、町がその業務を遂行する上で必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

(使用時間等)

第七条 町有バスの使用時間は、野辺地町職員の勤務時間内とする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 町有バスは、次の各号に定める日は使用させないものとする。

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

3 前二項の規定に係わらず、町長が特に必要と認めるときは、町有バスを使用することができる。

(平二五訓令甲四・一部改正)

(指示事項)

第八条 使用者は、町有バスの使用の際は町長の指示注意に従い、節度を守り、車内の風紀及び清潔等に格別の配慮をして誠実に使用しなければならない。

(車内での遵守事項)

第九条 使用者は、使用中次に掲げる行為をしてはならない。

 凶器その他危険物を持ちこむこと

 町有バス内の器具、備品等を損傷するような行為

 町有バス内で酒類を飲用する行為

 運転者の安全運転に支障のある行為

(使用料等)

第十条 各種団体等が町有バスを使用する際の使用料は、無料とする。

2 町有バスを使用した際に発生した高速道路料金、有料道路料金及び駐車場料金等については、使用者が全額を負担する。ただし、町長が認める団体を除く。

(平三〇訓令甲四・一部改正)

(弁償)

第十一条 使用者が町有バスの器具等を破損したときは、町長の指示する方法で弁償しなければならない。

(運転日報)

第十二条 町有バスには、運転日報を備付し、運転者は所要事項を記入のうえ、町長の点検を受けなければならない。

(補則)

第十三条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二四日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十五年十二月二十四日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

野辺地町町有バスの管理及び使用に関する規程

平成10年3月17日 訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)