○町有車両の管理及び使用に関する規則

昭和五十七年三月三十一日

規則第三号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、町有車両の管理及び使用に関し、必要な事項を定め、車両の効率的運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 車両 野辺地町が所有するもので、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条に定める道路運送車両のすべてをいう。

 指定車両 町有車両のうち、町長が指定して集中管理する車両をいう。

 指定外車両 前号に規定する車両以外の車両をいう。

(車両の管理)

第三条 指定車両の管理は、建設水道課長が行うものとする。

2 指定外車両の管理は、当該車両の配置された所属所の長(以下「所属長」という。)が行うものとする。

3 建設水道課長及び所属長は、所管の車両に関し、その維持管理に留意するとともに、安全かつ有効な運用に努めなければならない。

(平八規則二・平一四規則七・平一六規則二一・平二五規則二三・令三規則二・一部改正)

第二章 指定車両

(車両管理担当)

第四条 指定車両(以下この章において「車両」という。)及び車庫を管理させるため、建設水道課に車両管理担当を置く。

2 車両管理担当は、建設水道課長の命を受け、車両及び車庫の点検、整備等を行うほか、車両使用者を指揮監督しなければならない。

(平八規則二・平一四規則七・平一六規則二一・平二五規則二三・令三規則二・一部改正)

(車両の使用等)

第五条 車両を使用しようとする者は、使用する前日までに車両使用申込書(様式第一号)により車両管理担当に申込み、建設水道課長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、使用当日に申込むことができる。

2 建設水道課長は、車両の使用申込みが競合したときは、それらのいずれかを許可しないことができる。使用の必要性がないと思われるときも同様とする。

3 建設水道課長は、車両を緊急かつ重要な業務等(以下「緊急業務等」という。)に使用する場合は既に許可した車両についてもその許可を取り消し、緊急業務等に使用させることができる。

(平八規則二・平一四規則七・平一六規則二一・平二五規則二三・令三規則二・一部改正)

(休日等の使用)

第六条 前条の許可を受けた場合を除くほか、野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)又は勤務時間外に車両を使用しなければならないときは、車両使用申込書により宿日直者に届出なければならない。

(平元規則一二・一部改正)

(車両の取扱い)

第七条 車両を使用する者(以下「車両使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 車両の使用前に仕業点検を行うこと。

 車両を常に清潔に保つよう努めること。

 車両の運行中は、交通関係法規を守り安全運転に努めること。

 車両の使用中(使用準備を含む。)又は、燃料の補給等のため運行する場合を除き、車両管理担当の指定した車庫に格納しておくこと。

 長距離運行等のため、指定給油所外で燃料を補給する必要のある場合は、あらかじめ車両管理担当に申し出ること。

 車両の使用後は当該車両について保管上必要な点検を行うこと。

 その他車両管理担当の指示に従うこと。

(平一四規則七・平二六規則一・一部改正)

(運転記録)

第八条 車両使用者は、車両の使用を終了したときは、その使用状況を運転日報(様式第二号)に記入し、車両管理担当に報告しなければならない。ただし、第六条に規定する使用にあつては宿日直者に報告しなければならない。

2 宿日直者は、第六条の車両使用届出及び前項ただし書の報告については翌日(その日が町の休日に当たるときは、その日の翌日)に、車両管理担当へ引継がなければならない。

3 車両管理担当は、月別の運転状況を車両ごとに集計し、その月の翌月五日までに建設水道課長に報告しなければならない。

(平元規則一二・平八規則二・平一四規則七・平一六規則二一・平二五規則二三・令三規則二・一部改正)

(携帯工具等)

第九条 車両管理担当は、車両ごとに携帯工具及び附属品カード(様式第三号)を備付け、常に整理しておかなければならない。

(平一四規則七・一部改正)

第三章 指定外車両

(車両取扱責任者)

第十条 所属長は、指定外車両ごとに車両取扱責任者を指定しなければならない。

2 車両取扱責任者には、原則として運転技能員を充てるが、各車両に運転技能員を充てることのできない場合は、別に指定することができる。

3 車両取扱責任者は、担当する指定外車両の性能等を熟知するとともに、常時点検整備し、その保全及び使用について責任を負うものとする。

(車両の取扱い)

第十一条 車両使用者の遵守しなければならない事項は、第七条第一項各号の規定を準用する。この場合において、同条同項第四号中「車両管理担当の指定した」とあるのは「所定の」と、第五号及び第六号中「車両管理担当」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

(平一四規則七・一部改正)

(運転記録)

第十二条 車両使用者は、指定外車両の使用を終了したときは、その使用状況等を運転日報に記録し、所属長の決裁を受けなければならない。

(携帯工具等)

第十三条 車両取扱責任者は、携帯工具等を常に整理しておかなければならない。

第四章 雑則

(保険加入)

第十四条 車両はすべて、対人、対物損害共済保険及び車両共済保険に加入しなければならない。

(事故報告)

第十五条 車両使用者は、車両事故が発生した場合、電話又は口頭により所属長又は車両管理担当に速報するとともに、車両事故報告書(様式第四号)に記入のうえ、速やかに事故の状況等を報告しなければならない。

(平一四規則七・一部改正)

(修理等)

第十六条 車両管理担当又は車両取扱責任者は、車両の修理等をした場合、指定車両にあつては、車両原簿(様式第五号)の修理欄に、指定外車両にあつては、車両修理台帳(様式第六号)に記入しなければならない。

(平一四規則七・一部改正)

(費用の負担)

第十七条 車両に要する費用の負担は、次のとおりとする。

 指定車両にあつては、原則として建設水道課において負担するものとする。ただし、これにより難い場合は、建設水道課以外の課において負担することができるものとする。

 指定外車両にあつては、当該車両の配置された所属所等において負担するものとする。

(平八規則二・平一四規則七・平一六規則二一・平二五規則二三・令三規則二・一部改正)

(その他必要な事項)

第十八条 この規則及び他に特別の定めがあるものを除くほか、車両の管理及び使用について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 野辺地町自動車管理並びに使用規程(昭和四十年八月告示第十六号)は、この規則施行の日から廃止する。

(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。ただし、「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。

(平成八年三月二九日規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二六年一月一四日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令4規則6・全改)

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(平26規則1・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(平元規則12・一部改正)

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(平元規則12・令4規則6・一部改正)

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(平元規則12・平25規則23・一部改正)

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町有車両の管理及び使用に関する規則

昭和57年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 庁中管理
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第3号
平成元年7月10日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第2号
平成14年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第21号
平成25年12月24日 規則第23号
平成26年1月14日 規則第1号
令和3年3月18日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第6号