○野辺地町課長補佐会議運営規程

平成十六年五月六日

訓令甲第十九号

(目的)

第一条 町が直面する諸課題に対する共通認識を深めるとともに、その課題解決のための方策を研究・討議し、併せて所属所間の横軸の連携と相互の自己啓発、意欲の高揚を図ることを目的に野辺地町課長補佐会議(以下「課長補佐会議」という。)を設置する。

(構成員)

第二条 課長補佐会議は、課長補佐、所長補佐、館長補佐、事務局長補佐及び総括主任保健師並びに北部上北広域事務組合野辺地消防署の副署長をもって構成する。

2 課長補佐会議は、総務課長が招集する。

3 課長補佐会議の進行は、総務課長補佐(総務課長補佐が二人以上いる場合は、あらかじめ総務課長が指名する者。)が行う。

(平二一訓令甲五・一部改正)

(町長等の出席)

第三条 町長、副町長及び教育長は、必要に応じて課長補佐会議に出席するものとする。

(平一九訓令甲二・一部改正)

(関係者の出席)

第四条 総務課長は、第二条に規定する構成員以外の関係する職員を必要に応じて課長補佐会議に出席させることができる。

(討議事項)

第五条 課長補佐会議で討議する事項(以下「討議事項」という。)は、次のとおりとする。

 町の諸課題解決のための方策

 各種事務事業推進に当たっての改善方策

 各所属所間の連携強化の方策

 その他必要な事項

(開催日)

第六条 課長補佐会議は、総務課長が必要と認めた場合に、その都度開催するものとする。

(資料の配付)

第七条 討議事項に関する資料については、課長補佐会議の当日に配付する。ただし、必要があると認められるものについては、あらかじめ配付するものとする。

2 課長補佐会議の構成員は、課長補佐会議における討議事項に関する資料等を配付する場合は、必要な部数を課長補佐会議の日の三日前までに進行者となる総務課長補佐に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議の運営の工夫)

第八条 総務課長は、課長補佐会議の能率的運営及び課長補佐の意欲の高揚を図るため、会議の進行の一部を出席した課長補佐に行わせることができる。

(会議の記録)

第九条 課長補佐会議の記録は、その課長補佐会議ごとに進行者となる総務課長補佐が指名した構成員が行う。

(所属長及び職員への報告等)

第十条 課長補佐会議に出席した課長補佐(同じ課に課長補佐が二人以上いる場合は、その内の一人)は、課長補佐会議の内容を所属長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所属長は、その内容を所属職員に周知させるものとする。

(庁議への報告)

第十一条 課長補佐会議の討議事項について、総務課長が必要と認めた場合は、直近の庁議(野辺地町庁議運営規程(平成二年野辺地町告示第四号)に定める会議をいう。)に報告をするものとする。

この訓令は、平成十六年五月十一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

野辺地町課長補佐会議運営規程

平成16年5月6日 訓令甲第19号

(平成21年4月1日施行)