○野辺地町庁議運営規程

平成二年三月二十六日

告示第四号

(設置)

第一条 町政運営の基本方針及び重要施策を審議するとともに、その総合調整を行い、もって町政の効率的遂行を図るため庁議を置く。

(平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(構成)

第二条 庁議は、町長、副町長、教育長、野辺地町行政組織規則(平成二十五年野辺地町規則第十号)第十四条に規定する課長、学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、健康増進センター所長、老人福祉センター所長、議会事務局長、学校給食共同調理場所長、図書館長、中央公民館長、歴史民俗資料館長、勤労青少年ホーム館長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び消防署長をもって構成する。

2 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。

(平二告示七・平五訓令甲五・平六訓令甲三・平七訓令甲二・平八訓令甲一・平一〇訓令甲四・平一四訓令甲三・平一六訓令甲七・平一六訓令甲一八・平一七訓令甲八・平一九告示二四・平二〇告示一八・平二一告示四四・平二四告示二二・平二五告示二四・平三〇訓令甲五・令三告示一八・一部改正)

(職員の出席)

第三条 前条第一項に規定する者を除くほか、町長が命じた職員は、庁議に出席するものとする。

(平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(付議事案)

第四条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。

 町政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項

 予算編成方針に関する事項

 重要新規事業その他重要施策に関する事項

 法令の改廃等により、町の事業運営に特に重大な影響を与える事項

 町の制度又は行政機能に特に重大な影響を与える事項

 各課及び他の執行機関等相互間において、総合調整を要する重要事項

 その他重要な事項

(平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(専門委員会)

第五条 庁議に提案された前条各号の付議事案のうち、特に政策調整等を必要とする事案については、専門委員会を組織して審議することができる。

2 専門委員会の委員は、庁議の構成員及び職員の中から町長が指名するものとする。

3 専門委員会は、付議事案の結果を庁議に最終の報告をすることをもって解散するものとする。

(平一〇訓令甲四・追加、平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(報告事案)

第六条 庁議に報告する事案(以下「報告事案」という。)は、次のとおりとする。

 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項

 町長の指定した事項

 その他重要な事項

(平一〇訓令甲四・平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(開催期日)

第七条 庁議は、毎月第二火曜日を定例日として開催する。ただし、必要がある場合は、その都度開催するものとする。

2 定例日が野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する町の休日に当たるときは、その翌日以後のその日に最も近い当該町の休日でない日に開催するものとする。

(平二告示九・平一〇訓令甲四・平一四訓令甲三・平一六訓令甲一八・平三〇訓令甲五・一部改正)

(庁議の非公開)

第八条 庁議は、非公開とする。

(平三〇訓令甲五・全改)

(付議手続)

第九条 第二条第一項に規定する者(ただし、町長及び副町長を除く。)は、所管事務について付議事案及び報告事案があるときは、その要旨及び資料を、庁議の日の三日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(平三〇訓令甲五・全改)

(付議事案等の配布)

第十条 付議事案及び報告事案は、庁議当日に配布する。ただし、特別の事情がある場合は、事前に配布することができる。

(平三〇訓令甲五・全改)

(進行)

第十一条 庁議の進行は、総務課長が当たり、総務課長に支障があるときは、町長が指名する者がこれに当たる。

(平三〇訓令甲五・全改)

(発表)

第十二条 庁議に関して発表の必要があるものについては、町長又は町長が指名した職員が発表するものとする。

(平三〇訓令甲五・全改)

(記録)

第十三条 総務課長は、所属職員をして庁議の結果を記録させなければならない。

(平三〇訓令甲五・全改)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年四月六日告示第七号)

この規程は、平成二年四月九日から施行する。

(平成二年九月四日告示第九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成五年四月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年四月六日訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成七年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年三月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年五月六日訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十六年五月十一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第二四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日告示第一八号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(抄)(平成二一年四月一日告示第四四号)

平成二十一年四月一日から適用する。

(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)

平成二十四年四月一日から適用する。

(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)

平成二十五年四月一日から適用する。

(平成三〇年四月一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日告示第一八号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

野辺地町庁議運営規程

平成2年3月26日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
平成2年3月26日 告示第4号
平成2年4月6日 告示第7号
平成2年9月4日 告示第9号
平成5年4月30日 訓令甲第5号
平成6年4月6日 訓令甲第3号
平成7年3月30日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成14年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第7号
平成16年5月6日 訓令甲第18号
平成17年3月31日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第18号
平成21年4月1日 告示第44号
平成24年3月30日 告示第22号
平成25年3月29日 告示第24号
平成30年4月1日 訓令甲第5号
令和3年3月18日 告示第18号