○野辺地町議会事務局設置条例

昭和三十四年七月十八日

条例第十四号

(事務局の設置)

第一条 野辺地町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第二条 事務局は議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第三条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第四条 事務局長、書記、その他の常勤職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、野辺地町職員定数条例の定めるところによる。

(職員の職務)

第五条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

(平一九条例八・全改)

(職員の給与、服務分限等に関する委任)

第六条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては町長の事務部局の一般職の職員の例による。

(細目)

第七条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月二十日から適用する。

(平成一九年三月二六日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町議会事務局設置条例

昭和34年7月18日 条例第14号

(平成19年3月26日施行)