児童手当の制度改正に伴う申請期限は令和7年3月31日です。未申請の方はご確認ください。

令和6年10月児童手当制度改正により、新たに申請が必要な方で、未申請の方は、令和7年3月31日(郵送の場合も31日必着)までを制度改正に伴う申請猶予期限とし、それまでに申請があった場合は令和6年10月まで遡って支給されます。
これ以降の申請については、通常の児童手当の申請と同様に取り扱い、原則申請月分からの手当支給となりますのでご注意ください。

制度改正の詳細及び申請方法は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
健康づくり課
TEL 0175-64-1770
FAX 0175-64-8518