○野辺地町再生可能エネルギー推進協議会設置要綱
平成二十八年一月十三日
告示第三号
(名称)
第一条 この協議会は、野辺地町再生可能エネルギー推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第二条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号。次条第一号において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同法第五条第一項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。
一 法第五条第二項及び第三項に規定する基本計画の記載事項の内容
二 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する協議会の構成員の役割分担
三 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十三条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
四 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること
一 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法
二 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加
三 小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発電事業に関する権利調整
四 その他、基本計画策定に関し協議会が必要と認める事項
(平三〇告示二一・一部改正)
(協議会の構成員)
第四条 協議会の委員は、次の各号に揚げる者又はその代表者が推薦した者をもって構成する。
一 野辺地町
二 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとするもの
三 農林漁業者
四 農林漁業団体
五 関係住民
六 学識経験者
七 その他、町が必要と認めるもの
2 委員は町長が任命する。
3 委員の任期は、二年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることを妨げない。
5 協議会には関係機関からオブザーバーの参加を求めることができる。
6 協議会は、必要に応じて、前条各号に規定する協議を専門的に検討する組織を設けることができる。
7 前項の協議を専門的に検討する組織に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(令元告示五六・一部改正)
(届出)
第五条 委員は、その氏名又は住所(委員が所属する団体についても同様とする。)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(役員の定数及び選任)
第六条 協議会に次の役員を置く。
一 会長 一名
二 副会長 一名
3 第一項第二号の副会長は、会長が指名する。
4 会長、副会長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第七条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(役員の解任)
第八条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の会議(以下「会議」という。)の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その会議の開催の日の十日前までに、その役員に対し、その旨を書面で通知し、かつ、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(会議の招集)
第九条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、構成員の二分の一以上の者から会議の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第十条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。
3 会議の議事は原則として出席者全員の合意形成が図られることをもって決するものとする。
4 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(議事録)
第十一条 会議の議事については、第十三条に規定する事務局が議事録を作成し、これを備え付けておかなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
一 開催日時及び開催場所
二 会議開催時の委員の氏名及び数、当該会議に出席した委員の氏名及び数
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させるとともに野辺地町ホームページに掲示することによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。
(協議結果の尊重義務)
第十二条 会議において協議が調った事項については、協議会の委員は、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第十三条 協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、企画財政課に置く。
3 協議会の庶務は、事務局が処理する。
(令四告示四九・一部改正)
(書類及び帳簿の備付け)
第十四条 協議会は、事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会設置要綱
二 委員等の氏名及び住所を記載した書面
三 その他会長が必要と認める書類及び帳簿
(報酬及び費用弁償)
第十五条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。ただし、野辺地町職員が職務として会議に出席する場合は、この限りでない。
2 報酬及び費用弁償は、野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の例によるものとし、報酬の額等は同条例第二条第三項及び第六条に係る取り扱いを準用する。
3 委員は、申出により報酬及び費用弁償を受け取らないことができる。
(平二八告示三七・平三〇告示二一・一部改正)
(設置要綱の変更等)
第十六条 この要綱を変更する場合には、会議の承認を得るものとする。
2 基本計画の一部変更等に伴い、委員を除名しこの要綱を変更する場合は、第八条に準じ、会議の承認を必要とする。
(協議会の解散)
第十七条 協議会を解散する場合は、委員の二分の一以上の同意を得なければならない。
(その他)
第十八条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十八年一月十三日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第九条第一項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初の協議会は野辺地町長が招集する。
前文(抄)(平成二八年三月二八日告示第三七号)
平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年三月一六日告示第二一号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成三十年二月二十六日から適用する。
附則(令和元年七月一日告示第五六号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年六月十日から適用する。
附則(令和四年三月三一日告示第四九号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。