○野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和五十二年三月十七日

条例第十一号

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、別に定めるものを除く外、左に掲げる町に設置された委員会委員、監査委員等(以下「委員等」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

 農業委員会委員

 農地利用最適化推進委員

 農業委員会委員候補者選考委員

 選挙管理委員会委員

 教育委員会委員

 固定資産評価審査委員会委員

 監査委員

 個人情報保護審査会委員

 情報公開審査会委員

 特別職報酬等審議会委員

十一 名誉町民選考委員会委員

十二 表彰審査会委員

十三 防災会議委員

十四 水防協議会委員

十五 消防委員会委員

十六 特別土地保有税審議会委員

十七 総合開発審議会委員

十八 都市計画審議会委員

十九 国民健康保険運営協議会委員

二十 民生委員推薦会委員

二十一 予防接種健康被害調査委員会委員

二十二 児童館運営委員会委員

二十三 交通安全対策協議会委員

二十四 ごみ減量等推進委員会委員

二十五 学校評議員

二十六 教育委員会事務評価委員

二十七 青少年育成町民会議委員

二十八 社会教育委員

二十九 学校給食共同調理場管理運営委員会委員

三十 公民館運営審議会委員

三十一 図書館協議会委員

三十二 行政不服審査会委員

三十三 文化財保護審議会委員

三十四 水道事業経営審議会委員

三十五 少子化対策検討委員会委員

三十六 空家等対策協議会委員

三十七 いじめ問題対策審議会委員

三十八 いじめ問題調査委員会委員

三十九 学校運営協議会委員

四十 鳥獣被害対策実施隊員

四十一 子ども・子育て会議委員

四十二 前各号に掲げるもののほか地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号及び第三号に掲げる特別職の職員

(平一一条例三・平一二条例八・平一三条例四・平一四条例九・平一四条例一八・平二四条例三・平二八条例一一・平二九条例一一・平三〇条例一三・令二条例一〇・令二条例一一・令二条例一二・令三条例一四・一部改正)

(委員等の報酬)

第二条 委員等には報酬を支給する。

2 前条第一号から第四十一号までに掲げる委員等の受ける報酬額は、別表第一号表による。ただし、日額として報酬を受ける委員等の職務の時間が四時間を超えないときは、同表の報酬額に百分の五十を乗じた額(百円未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)とする。

3 前条第四十二号に掲げる委員等の受ける報酬額は、日額(委員等の職務の時間が四時間を超えないときは、前項と均衡を失しないように調整する。以下、この項において同じ。)とし予算の範囲内で町長が定める。ただし、町長が日額で定めることが特に適当でないと認めた場合には、日額によらない事が出来る。

4 一般職の職員であつて、委員等の職を兼ねている者には、報酬を支給しない。

(平一一条例三・平一三条例四・平一四条例一八・平一五条例四・平二四条例三・平二八条例一一・平二九条例一一・平三〇条例一三・令二条例一〇・令二条例一一・令二条例一二・令三条例一四・一部改正)

(委員等の費用弁償)

第三条 委員等には費用を弁償する。

2 費用の弁償は、職務のため旅行する場合の旅費とする。ただし、左の場合においては、出席(招集地等との距離片道二キロメートル未満の委員を除く。)のため要した車賃(バス料金実費)を支給する。

 委員会の招集に応じて出席したとき。

 その他職務執行のため調査、検査、監査等に出席したとき。

(平一一条例三・平一五条例四・一部改正)

第四条 旅費として支給するものは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

第五条 第一条第一号から第四十一号までに掲げる委員等に支給する前条に規定する旅費の額は、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号。以下「旅費条例」という。)別表第一に規定する副町長職にある者の旅費相当額とする。

(平元条例一〇・平一一条例三・平一三条例四・平一四条例一八・平一九条例四・平二四条例三・平二五条例三・平二八条例一一・平二九条例一一・平三〇条例一三・令二条例一〇・令二条例一一・令二条例一二・令三条例一四・一部改正)

第六条 第一条第四十二号に掲げる委員等に支給する費用弁償の額は、予算の範囲内で町長が定める。

(平一一条例三・平一三条例四・平一四条例一八・平二四条例三・平二八条例一一・平二九条例一一・平三〇条例一三・令二条例一〇・令二条例一一・令二条例一二・令三条例一四・一部改正)

(支給方法等)

第七条 委員等の報酬額が月額で定められている場合は、あらたに委員等となつた者にはその日から報酬を支給し、退職又は死亡等により委員でなくなつたときは、その当月分まで、また月のなかばにおいて任期が満了したときは、満了の日までの報酬を支給する。この場合において日割計算の方法は、その月の現日数による。

2 委員等の報酬額が日額で定められている場合は、勤務日数に応じて報酬を支給する。

3 委員等の報酬の支給日は、次の各号に定めるところによる。

 報酬が月額で定められている場合 一般職の職員の例による。

 報酬が日額で定められている場合 勤務の都度

4 この条例に定めのあるもののほか、費用弁償の支給方法については、旅費条例の例による。

(平元条例一〇・一部改正)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 野辺地町委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年条例第五号)はこの条例施行と同時に廃止する。

(昭和五三年三月一八日条例第二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月二六日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一五日条例第一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月一四日条例第一一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年六月二二日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(昭和五九年三月二三日条例第八号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二八日条例第一六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二二日条例第一七号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(昭和六三年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二二日条例第二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)

(平成一二年三月二四日条例第八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年九月一七日条例第一八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第三条の規定による改正後の野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表第一号表の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表第一号表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二五日条例第一一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一七日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から、第三条及び第四条の規定は同年七月二十日から施行する。

(平成三〇年三月一九日条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一九日条例第一三号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第一一号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第一二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年六月二一日条例第一四号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1号表

(平13条例4・全改、平14条例9・平14条例18・平15条例4・平24条例3・平27条例3・平28条例11・平29条例11・平30条例5・平30条例13・令二条例一〇・令二条例一一・令二条例一二・令三条例一四・一部改正)

職名

報酬額

農業委員会委員

会長

基本給 月額 30,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 13,700円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 10,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員候補者選考委員

日額 4,200円

選挙管理委員会委員

委員長

日額 4,500円

委員

日額 4,300円

教育委員会委員

委員

日額 4,300円

固定資産評価審査委員会委員

日額 4,200円

監査委員

知識経験者

日額 5,000円

議会選出者

日額 4,500円

個人情報保護審査会委員

日額 4,200円

情報公開審査会委員

日額 4,200円

特別職報酬等審議会委員

日額 4,200円

名誉町民選考委員会委員

日額 4,200円

表彰審査会委員

日額 4,200円

防災会議委員

日額 4,200円

水防協議会委員

日額 4,200円

消防委員会委員

委員長

日額 4,300円

委員

日額 4,200円

特別土地保有税審議会委員

日額 4,200円

総合開発審議会委員

日額 4,200円

都市計画審議会委員

日額 4,200円

国民健康保険運営協議会委員

会長

日額 4,300円

委員

日額 4,200円

民生委員推薦会委員

日額 4,200円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 4,200円

児童館運営委員会委員

日額 4,200円

交通安全対策協議会委員

日額 4,200円

ごみ減量等推進委員会委員

日額 4,200円

学校評議員

年額 11,000円

教育委員会事務評価委員

年額 11,000円

青少年育成町民会議委員

日額 4,200円

社会教育委員

日額 4,200円

学校給食共同調理場管理運営委員会委員

日額 4,200円

公民館運営審議会委員

日額 4,200円

図書館協議会委員

日額 4,200円

行政不服審査会委員

日額 4,200円

文化財保護審議会委員

日額 4,200円

水道事業経営審議会委員

日額 4,200円

少子化対策検討委員会委員

日額 4,200円

空家等対策協議会委員

日額 4,200円

いじめ問題対策審議会委員

日額 4,200円

いじめ問題調査委員会委員

日額 4,200円

学校運営協議会委員

日額 4,200円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 4,200円

子ども・子育て会議委員

日額 4,200円

野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月17日 条例第11号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第11号
昭和53年3月18日 条例第2号
昭和53年6月26日 条例第22号
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和55年3月14日 条例第11号
昭和56年6月22日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第8号
昭和60年3月28日 条例第7号
昭和61年3月28日 条例第16号
昭和62年12月22日 条例第17号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第2号
平成7年3月22日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第8号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第9号
平成14年9月17日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第11号
平成29年3月17日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第13号
令和2年3月18日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第12号
令和3年6月21日 条例第14号