○野辺地町町営住宅条例

平成九年九月二十五日

条例第十六号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 町営住宅及び共同施設の整備基準(第三条の二)

第三章 町営住宅の管理(第四条―第四十二条)

第四章 社会福祉事業等への活用(第四十三条―第四十九条)

第五章 補則(第五十条―第五十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 町営住宅監理員 法第三十三条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第三条 町営住宅の団地を別表第一のとおり設置する。

2 町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(平二五条例七・一部改正)

第二章 町営住宅及び共同施設の整備基準

(平二五条例七・追加)

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第三条の二 法第五条第一項の規定による条例で定める町営住宅の整備基準及び同条第二項の規定による条例で定める共同施設の整備基準は、別表第二のとおりとする。

2 町長は、災害時において緊急に町営住宅の整備又は共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情があると認めた場合は、前項の整備基準に関して必要な特例を定めることができる。

(平二五条例七・追加)

第三章 町営住宅の管理

(平二五条例七・旧第二章繰下)

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 新聞

 テレビジョン

 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第五条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 町営住宅の借上げに係る契約の終了

 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除去

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平一八条例一・一部改正)

(入居者の資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等にあっては第三号及び第五号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第十三条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第二項において「老人等」という。)にあっては、この限りでない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める程度である者

(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

(ロ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下このチにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者で(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者

(イ) 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

(ロ) 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していない者

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の前号ロから及びの場合 二十一万四千円

 町営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 現に町税及びその他町徴収金を滞納していない者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、入居の申込みをした者が前項第一号ただし書に規定する身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平二四条例一〇・全改、平二五条例二六・平二六条例一七・一部改正)

(入居資格の特例)

第七条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第二号から第五号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平二四条例一〇・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第一項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 前二項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第二項から前項までの規定にかかわらず町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第十条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十一条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

 第十九条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から七日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第十二条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例九・平二九条例二〇・一部改正)

(入居の承継)

第十三条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十二条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例九・平二九条例二〇・一部改正)

(家賃の決定)

第十四条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十九条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十六条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平二九条例二〇・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十七条 町長は、入居者から第十一条第五項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第三十二条第一項又は第三十七条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十二条第一項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第四十一条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第十八条 家賃を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促手数料及び入居者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときの延滞金の徴収については、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年野辺地町条例第十号)の規定を準用する。

(平一四条例八・全改)

(敷金)

第十九条 町長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第十六条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第二十条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十一条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の定めるところにより、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十二条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十三条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十四条 入居者は、周辺の環境を乱し又は他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。

(使用しない場合の届出)

第二十五条 入居者が町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸又は入居の権利の譲渡の禁止)

第二十六条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第二十七条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替又は増築)

第二十八条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合においては、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十九条 町長は、毎年度、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第三十条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十一条 第二十九条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条第十七条及び第十八条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十二条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十三条 第二十九条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十四条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は、第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条及び第十八条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十四条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十五条 町長が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第三十八条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十六条 町長は、第十四条第一項第三十一条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十一条第三項又は第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十二条第一項の規定による明渡しの請求、第三十四条の規定によるあっせん等又は第三十八条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十七条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十三条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十三条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十七条第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十八条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十九条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例二〇・一部改正)

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第四十条 町長は、法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例二〇・一部改正)

(住宅の検査)

第四十一条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十八条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十二条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 第十二条第十三条及び第二十三条から第二十八条までの規定に違反したとき。

 その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が、第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(平二〇条例九・一部改正)

第四章 社会福祉事業等への活用

(平二五条例七・旧第三章繰下)

(使用許可)

第四十三条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平一二条例二四・一部改正)

(使用手続)

第四十四条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十五条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十六条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第十七条から第二十八条まで、第三十七条第四十一条及び第五十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十七条中「第十一条第五項」とあるのは「第四十四条第二項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十二条第一項又は第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十九条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十七条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十八条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十四条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十九条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第五章 補則

(平二五条例七・旧第四章繰下)

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第五十条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第五十一条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第五十二条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

 町営住宅の入居者の募集に関すること。

 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

 第三号及び第四号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの。

(敷地の目的外使用)

第五十三条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第五十四条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例五・一部改正)

(委任)

第五十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

2 野辺地町公営住宅管理条例(昭和二十七年野辺地町条例第十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第四条第二項、第五条第八号、第六条、第七条、第十二条から第二十条まで、第二十三条から第四十条まで及び第四十二条の規定は適用せず、旧条例第三条第二項、第四条、第十条から第十四条まで、第十六条から第十九条の四まで及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第十四条第一項、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第三項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十一条又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が、旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額に旧条例第十九条の三の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第三十一条又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第十九条の二の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第十九条の二の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一二年一二月二二日条例第二四号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例第三条及び第四条、野辺地町介護保険条例第十条及び第十一条、野辺地町道路占用料等徴収条例第六条及び野辺地町町営住宅条例第十八条の規定は、延滞金のうち平成十四年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年一月三〇日条例第一号)

この条例は、平成十八年二月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日条例第九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一〇日条例第二六号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年九月一六日条例第一七号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二九年一二月一一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年七月二十六日から適用する。

別表第一(第三条関係)

(平二三条例九・一部改正、平二五条例七・旧別表・一部改正)

名称

位置

敦平団地

野辺地町字松ノ木平七十六番地一

みどりが丘団地

野辺地町字松ノ木平八十三番地八

駅前団地

野辺地町字中小中野二番地一

前平団地

野辺地町字前平五十番地一

別表第二(第三条の二関係)

(平二五条例七・追加)

一 町営住宅及び共同施設の共通の整備基準

イ 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮すること。

ロ 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにすること。

ハ 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものとすること。

ニ 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

ホ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていること。

ヘ 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

二 町営住宅の整備基準

区分

基準

住棟その他の建築物

敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

住宅

1 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていること。

2 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

3 床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

4 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

5 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響をおよぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸

1 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸内の各部

移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

共用部分

通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

附帯施設

1 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていること。

2 入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

三 共同施設の整備基準

区分

基準

児童遊園

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

集会所

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

広場及び緑地

位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであること。

通路

1 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとすること。

2 階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。

野辺地町町営住宅条例

平成9年9月25日 条例第16号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成9年9月25日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第10号
平成18年1月30日 条例第1号
平成20年3月18日 条例第9号
平成23年3月15日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年12月10日 条例第26号
平成26年9月16日 条例第17号
平成29年12月11日 条例第20号