○野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和四十三年四月一日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及びその他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第二条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として一通につき百円を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(平一四条例八・一部改正)

(延滞金の納付等)

第三条 税外収入金の納付義務者は、納期限後にその収入金を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

3 前二項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平一四条例八・平二六条例一・令二条例三一・一部改正)

(延滞金の端数計算)

第四条 延滞金額が百円未満であるとき又は延滞金額に百円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(平一四条例八・全改)

(延滞金の減免)

第五条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月二三日条例第一九号)

この条例は、昭和五十一年四月一日より施行する。

(昭和六一年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(野辺地町介護保険条例の一部改正)

2 野辺地町介護保険条例(平成十二年野辺地町条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町道路占用料等徴収条例の一部改正)

3 野辺地町道路占用料等徴収条例(昭和四十七年野辺地町条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町町営住宅条例の一部改正)

4 野辺地町町営住宅条例(平成九年野辺地町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

5 改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例第三条及び第四条、野辺地町介護保険条例第十条及び第十一条、野辺地町道路占用料等徴収条例第六条及び野辺地町町営住宅条例第十八条の規定は、延滞金のうち平成十四年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年二月五日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例第三条第二項の規定並びに野辺地町後期高齢者医療に関する条例第六条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月一四日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和43年4月1日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)