○野辺地町財政報告書の作成及び公表に関する条例
昭和六十一年三月二十八日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第二条 財政報告書には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 財産、町債及び一時借入金の現在高
三 公営事業の経理の状況
四 その他町長が必要と認める事項
(作成の時期)
第三条 財政報告書の作成は、年度の前期分(四月一日から九月三十日まで)及び後期分(十月一日から三月三十一日まで)に区分し、前期分については十一月三十日までに、後期分については五月三十一日までに行わなければならない。
(公表の手続)
第四条 財政報告書の公表は、十二月及び六月にそれぞれ前期分及び後期分について、野辺地町公告式条例に定めるところによりこれを行う。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 「町財政説明書」の作成及び公表に関する条例(昭和二十三年二月二十八日)は、この条例施行の日から廃止する。