○野辺地町職員等の旅費に関する条例

平成二十五年三月二十五日

条例第三号

野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第十三条)

第二章 内国旅行の旅費(第十四条―第二十九条)

第三章 外国旅行の旅費(第三十条―第三十九条)

第四章 雑則(第四十条―第四十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例二五・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第三条に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する者を除くほか、別に定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例二三・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、それを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第二十四条に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては百キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第十条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額により日当又は宿泊料を支給する。

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項、様式並びに第二項及び第三項に規定する期間は、町長が別に定める。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十四条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金とする。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 町長が、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のもの及び盛岡市への旅行(盛岡市を経由する旅行も含む。)

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第十五条 船賃の額は、次の各号に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)の職務にある者については、上級の運賃

 四級以上の職務にある者については、中級の運賃

 三級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については、上級の運賃

 六級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 特別職の職務にある者が第三号に規定する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号及び第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平二七条例三・一部改正)

(航空賃)

第十六条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第十七条 車賃の額は、一キロメートルにつき二十五円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十八条 日当の額は、別表第一の定額による。

(宿泊料)

第十九条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料の額は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第二十条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第二十一条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第二の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第二十二条 着後手当の額は、県外赴任する者には別表第一の県外宿泊料定額の二夜分に相当する額、県内赴任する者には別表第一の県内宿泊料定額の二夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第二十三条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

 第一号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十四条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行の範囲並びに日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、同項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十五条 在勤地内における旅費については、町長が別に定める。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第二十六条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第十四条第十五条及び第十七条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(退職者等の旅費)

第二十七条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第二十八条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第七号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十三条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(証人等の旅費)

第二十九条 第三条第四項の規定により支給する証人等の旅費及び同条第五項の規定により支給する旅費は、各機関の長が町長に協議して定める。

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第三十一条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三階級以上に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については、最上級の運賃

 六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第三十二条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、特別職の職務にある者については、その階級内の最上級の運賃、六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第三十三条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については、最上級の運賃

 六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前各号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十四条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第三の定額による。

2 第三十一条第四号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第三の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第三の定額による。

4 第十八条から第二十条までの規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第三十五条 支度料の額は、目的地の存する地域の区分及び旅行期間に応じた別表第四の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第三十六条 旅行雑費の額は、旅行者の予防接種料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第三十七条 死亡手当の額は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合には、別表第四の定額による。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第二十八条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額とする。

3 第二十八条第二項の規定は、第三条第二項第五号に該当する場合において、前二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者の旅費)

第三十八条 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の日の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(会計年度任用職員の旅費)

第三十九条 この条例において、地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる会計年度任用職員の職務は野辺地町職員の給与に関する条例第三条に掲げる行政職給料表における三級以下に相当するものとする。

(令元条例二五・追加)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(令元条例二五・旧第三十九条繰下)

(旅費の特例)

第四十一条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合においては、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令元条例二五・旧第四十条繰下)

(実施規定)

第四十二条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令元条例二五・旧第四十一条繰下)

第四十三条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)の規定を準用する。

(令元条例二五・旧第四十二条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 次に掲げる条例の規定中「平成元年野辺地町条例第十号」を「平成二十五年野辺地町条例第三号」に改める。

 野辺地町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成二年野辺地町条例第八号)第三条

 野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(平成七年野辺地町条例第二号)第五条

(平成二七年三月一六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正法附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第六条の規定による改正後の野辺地町職員等の旅費に関する条例第十五条第一項第一号ア、別表第一、別表第三及び別表第四の規定は適用せず、第六条の規定による改正前の野辺地町職員等の旅費に関する条例第十五条第一項第一号ア、別表第一、別表第三及び別表第四の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年一二月一〇日条例第二三号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第十八条~第二十条、第二十二条関係)

(平二七条例三・一部改正)

内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(県外一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

県内

県外

町長

一、〇〇〇円

一三、三〇〇円

一四、八〇〇円

三、〇〇〇円

副町長

教育長

一、〇〇〇円

一一、八〇〇円

一三、一〇〇円

二、七〇〇円

特別職以外の職員

一、〇〇〇円

一〇、六〇〇円

一一、九〇〇円

二、五〇〇円

別表第二(第二十一条関係)

内国旅行の移転料

鉄路五十キロメートル未満

九三、〇〇〇円

鉄路五十キロメートル以上百キロメートル未満

一〇七、〇〇〇円

鉄路百キロメートル以上三百キロメートル未満

一三二、〇〇〇円

鉄路三百キロメートル以上五百キロメートル未満

一六三、〇〇〇円

鉄路五百キロメートル以上千キロメートル未満

二一六、〇〇〇円

鉄路千キロメートル以上千五百キロメートル未満

二二七、〇〇〇円

鉄路千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

二四三、〇〇〇円

鉄路二千キロメートル以上

二八二、〇〇〇円

別表第三(第三十四条関係)

(平二七条例三・一部改正)

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

副町長

教育長

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

四級以上の職務にある者

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

三、八〇〇円

三級以下の職務にある者

五、三〇〇円

四、四〇〇円

三、六〇〇円

三、二〇〇円

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

副町長

教育長

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

四級以上の職務にある者

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

三級以下の職務にある者

一六、一〇〇円

一三、四〇〇円

一〇、八〇〇円

九、七〇〇円

四、八〇〇円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方に定める定額とする。

別表第四(第三十五条、第三十七条関係)

(平二七条例三・一部改正)

外国旅行の支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

町長

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

副町長

教育長

七八、一六〇円

九四、九一〇円

一一一、六五〇円

五八〇、〇〇〇円

四級以上の職務にある者

六六、〇三〇円

八〇、一八〇円

九四、三三〇円

四九〇、〇〇〇円

三級以下の職務にある者

五三、九〇〇円

六五、四五〇円

七七、〇〇〇円

四〇〇、〇〇〇円

野辺地町職員等の旅費に関する条例

平成25年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第23号
令和元年12月10日 条例第25号