○野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成十五年三月三十一日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)第二条第三号の規定に基づき、野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第二条 前条の特例は、次の各号の一に該当するとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間これを与えることができる。

 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

 スポーツ競技大会等に役員、選手等として参加する場合

 スポーツ指導者として、児童・生徒にスポーツ指導を行う場合

 大学等通信教育の面接授業に出席する場合

 予備自衛官の防衛訓練等の招集があった場合

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

十一 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

十二 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

十三 青森県市町村職員共済組合が実施する健康診断(日帰りドック、脳検診、がん検診)及びその他の機関が実施する同等の健康診断を受診する場合

十四 町行政の運営上、特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

十五 休職その他これに類するものとしての、勤務しないことについて、特に認める規定による場合

十六 前各号に掲げるものの外、任命権者が特に認める場合

(平二一規則三・平二三規則四・平二八規則一二・一部改正)

(期間の特例)

第三条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 前条第八号の場合 一暦年につき三十日以内(週休日、休日、及び休日の代休日を含まない。)とする。

 前条第十号の場合 妊娠七月(一月は二十八日として計算する。以下同じ。)までは四週間に一回、妊娠八月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間とする。

(平二一規則三・一部改正)

(手続き)

第四条 職員が、第二条の規定により、職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第3号
平成23年3月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第12号