○野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和三十四年三月三十一日
条例第五号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は左の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあつては「教育委員会」)又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除く外町長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。