低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要であり、その「低未利用土地等確認書」は税務課で発行いたします。

特例措置の概要

 譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

主な対象条件

・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること

・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること

・譲渡した者が個人であること

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

・低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること

・低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計額が500万円を超えないこと

・譲渡後の土地の利用目的があること など

この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、次のとおりです。

申請時書類

1 「低未利用土地等確認申請書」別記様式1-1

2 売買契約書の写し

3 低未利用土地等であることを確認できる書類

 以下のいずれかの書類

 ・野辺地町空き家バンクへの登録が確認できる書類

 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも一カ月以上前であること)

 【上記のいずれも提出できない場合】

 ・宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 別記様式1-2

 ・2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリング等を含む) など

4 低未利用土地等の譲渡後の利用についての書類

 以下のいずれかの書類

 ・宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合 別記様式2-1

 ・宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合 別記様式2-2

 【上記が提出できない場合】

 ・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの 別記様式3

5 登記事項証明書

申請窓口

 野辺地町役場 税務課

 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1

 

 ※申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。

  また確認作業をする場合は、さらに時間がかかる場合があります。

 ※窓口での受け取りの際は、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします(代理人の方が受け取る場合も同様)。

 ※交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を張り付けた封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください

様式

お問い合わせ
税務課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594