伐採及び伐採後の造林の届出書について

伐採する際は必ず「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。

地域森林計画の対象森林において立木を伐採しようとする際、森林所有者又は立木の買受者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

伐採及び伐採後の造林の届出書について

1 事後の伐採届出書 森林経営計画に係る森林の伐採後の届出

 森林経営計画区域内の伐採については、伐採の終わった日から30日以内に、町へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。(森林法第15条に基づく)

2 事前の伐採及び伐採後の造林届出書 ※令和4年度より様式が変更となりました。

 森林経営計画区域外の伐採においては、伐採を開始する90日から30日前までの間に、町へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。(森林法第10条の8に基づく) また、伐採や造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告を行う必要があります。

・記載要領                                       ・伐採及び伐採後の造林の届出書                             ・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

◆令和5年4月から、伐採届には次の必要書類の添付が義務付けられています

 〇森林の位置図、区域図

 〇届出者の確認書類(個人:運転免許証など 法人:登記事項証明書など)

 〇他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 〇土地の登記事項証明書等

 〇伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

 〇隣接森林との境界確認書類(任意様式)