森林の土地の所有者及び伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林の土地の所有者及び伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林の土地の所有者届出書
新たに森林の土地の所有者となった場合には、森林法に基づき届け出が必要となります。登記簿の写し等を添付して提出してください。
伐採する際は必ず「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。
地域森林計画の対象森林において立木を伐採しようとする際、森林所有者又は立木の買受者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。
伐採及び伐採後の造林の届出書について
1 事後の伐採届出書 森林経営計画に係る森林の伐採後の届出
森林経営計画区域内の伐採については、伐採の終わった日から30日以内に、町へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。(森林法第15条に基づく)
2 事前の伐採及び伐採後の造林届出書 ※令和4年度より様式が変更となりました。
森林経営計画区域外の伐採においては、伐採を開始する90日から30日前までの間に、町へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。(森林法第10条の8に基づく) また、伐採や造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告を行う必要があります。
・記載要領 ・伐採及び伐採後の造林の届出書 ・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
◆令和5年4月から、伐採届には次の必要書類の添付が義務付けられています
〇森林の位置図、区域図
〇届出者の確認書類(個人:運転免許証など 法人:登記事項証明書など)
〇他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
〇土地の登記事項証明書等
〇伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
〇隣接森林との境界確認書類(任意様式)
人口と世帯数
- 人口
- 11,742
- (男)
- 5,494
- (女)
- 6,248
- 世帯
- 6,300
2025年03月31日現在(住民基本台帳)