空き家取得費補助金について

 町では、移住定住施策の一環として、空き家の利活用を促進するため、空き家等バンクに登録された空き家を取得する費用の一部を補助します。(野辺地町空き家取得費補助金交付要綱による。)

補助対象者

次のすべてを満たす方

1 自己の居住用として、空き家等バンクに登録されている空き家を令和5年度内に取

 得する方

2 補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家を5年以上利活用することを誓

 約する方

3 3親等以内の親族との売買による取得でない方

4 町税等の滞納がない方

5 暴力団員でない方

補助金の額

空き家の売買契約書に記載された金額の2分の1

・居住誘導区域内の空き家の場合・・・上限800,000円

・居住誘導区域外の空き家の場合・・・上限500,000円

※居住誘導区域とは?

 野辺地町立地適正化計画により定められた、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域のこと。(立地適正化計画についてはこちら

申請の流れ

1 (申請希望者)空き家を取得する前に次の書類を町に提出します。

 ・野辺地町空き家取得費補助金交付申請書(様式第1号)

 ・誓約書兼同意書(様式第1号別紙)

 ・空き家の売買価格が分かる書類

 ・その他町長が必要と認める書類(本人確認書類:マイナンバーカード等)

2 (町)交付申請書を審査し、交付決定を行います。

3 (補助事業者)町からの交付決定後、空き家を取得します。

4 (補助事業者)空き家取得完了後、次の書類を町に提出します。

 ・野辺地町空き家取得費補助金実績報告書(様式第5号)

 ・空き家の売買契約書の写し

 ・空き家の取得に係る領収書の写し

 ・取得した空き家の写真

 ・取得した空き家の登記簿謄本の写し

 ・その他町長が必要と認める書類

 ※実績報告は、

  空き家取得完了後30日以内又は令和7年3月末日までに行う必要があります

5 (町)実績報告書類を審査し、補助金額の確定を行います。

6 (補助事業者)野辺地町空き家取得費補助金請求書(様式第7号)により、

 補助金を町に請求します。

その他

〇交付申請の内容に変更が生じた場合、補助事業者は次の書類により変更申請を行う必要があります。

 ・野辺地町空き家取得費補助金変更(中止)交付申請書(様式第3号)

 ・変更に係る書類

〇次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、補助金の返還を求めます。

 ・補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町から転出したとき

 ・補助金の交付決定を受けた日から5年以内に取得した空き家を貸与、売却したとき

 ・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

 ・補助金の決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき

 ・その他町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと判断したとき

問い合わせ先

企画財政課 企画政策担当 TEL:0175-64-2111(内線261)