○野辺地町議会基本条例
平成二十五年十二月十日
条例第二十九号
目次
前文
第一章 目的(第一条)
第二章 議会・議員の活動原則(第二条・第三条)
第三章 町民と議会の関係(第四条)
第四章 町長と議会の関係(第五条―第九条)
第五章 議会・委員会での活発な討議(第十条)
第六章 議会・議会事務局の体制整備(第十一条―第十四条)
第七章 議員の身分・待遇、政治倫理(第十五条―第十七条)
第八章 最高規範性、検証、見直し手続(第十八条―第二十一条)
附則
町民により選ばれた野辺地町議会議員(以下「議員」という。)は、野辺地町議会(以下「議会」という。)において、町長とともに野辺地町の二元代表制の一翼を担い、積極的な情報の公開と共有、政策活動への多様な町民参加の推進を図り、自己研鑽に努め自由で活発な討議、町長等の行政機関との持続的な緊張関係の保持、公正・透明性の確保を遂行するとともに、少子高齢化・過疎化を始めとする重要課題に取り組む責務が課せられている。
議会は「町民憲章」の下、町民の負託に応えるために、ここに最高規範となる条例を制定する。
(令元条例三〇・一部改正)
第一章 目的
(目的)
第一条 この条例は、地方分権にふさわしい、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、野辺地町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第二章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第二条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじて活動する。
(令元条例三〇・一部改正)
(議員の活動原則)
第三条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由で活発な討議をしなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて活動をする。
3 議員は、個別的事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
4 議員は、協働の町づくりを進めるため、町の様々な活動に積極的に参加するものとする。
5 議員は、町民からの付託に応え、議員活動をするには先ず自らの健康に留意し、町で行う総合健診を毎年受診し、議長へ報告するものとする。健診されない議員については議長が受診を促すものとする。
(平二九条例一九・令元条例三〇・一部改正)
第三章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第四条 議会は、議会の活動に関する情報公開に努め、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、その他の条例等で定めるもの以外の会議を原則公開するものとする。
3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を活用して、専門的または政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、町民による陳情を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会又は意見交換会を年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすものとする。
(令元条例三〇・一部改正)
第四章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第五条 議会の本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政の論点・争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
(議会審議における論点情報の形成)
第六条 議会は、町長が提案する重要な政策等について、議会審議にあたり論点を明確にするため、政策形成過程を明らかにした資料等の提出を求めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第七条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条の規定に準じ、町長に対し、分かりやすい説明資料を求めるものとする。
(議決事項の追加)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第二項に規定する議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を考慮のうえ、別に定めるものとする。
(監視、評価)
第九条 議会は、町長等の事務の執行について監視する責務を有する。
2 議会は、町民に対し議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。
3 議会は、まちづくりの基本構想に基づく総合的計画について、その効果を常に検証し、評価する。
第五章 議会・委員会での活発な討議
(自由で活発な討議)
第十条 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び請願、陳情に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由で活発な討議により議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議員は、前項の規定による議員相互間の自由で活発な討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第六章 議会・議会事務局の体制整備
(議会等の適切な運営)
第十一条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第十二条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。
(令元条例三〇・一部改正)
(議員研修の充実強化)
第十三条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
3 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第十四条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第七章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数)
第十五条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(令元条例三〇・全改)
(議員報酬)
第十六条 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(令元条例三〇・全改)
(議員の政治倫理)
第十七条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第八章 最高規範性、検証・見直し手続
(最高規範性)
第十八条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第十九条 議会及び議員は、町民憲章を理念とし、この条例に定める原則及びこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(令元条例三〇・一部改正)
(検証)
第二十条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
(見直し手続)
第二十一条 議会は、前条の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年六月一五日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月一〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。