○野辺地町災害対策本部条例
平成八年三月二十七日
条例第六号
野辺地町災害対策本部条例(昭和三十七年野辺地町条例第二十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、野辺地町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二四条例一八・一部改正)
(災害対策本部長及び災害対策副本部長)
第二条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部)
第三条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。
2 部に部長及び部員を置く。
3 部長は、災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。
4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。
(現地災害対策本部)
第四条 本部に、災害地にあつて本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもつて充てる。
3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月一一日条例第一八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。