○野辺地町防災会議条例
昭和三十七年十月五日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、野辺地町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平一二条例五・一部改正)
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 野辺地町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町長の諮問に応じて野辺地町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
四 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平二四条例一八・一部改正)
(会長及び委員)
第三条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
一 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
二 青森県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
三 青森県警察の警察官のうちから町長が任命する者
四 町長がその部内の職員のうちから指名する者
五 教育長
六 消防団長
七 北部上北広域事務組合消防長及び野辺地消防署署長
八 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
九 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は二十三人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平六条例一九・平一〇条例一九・平二四条例一八・一部改正)
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四六年九月三〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二四年九月一一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野辺地町災害対策本部条例の一部改正)
2 野辺地町災害対策本部条例(平成八年野辺地町条例第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)