○野辺地町立歴史民俗資料館条例
昭和五十六年三月十八日
条例第六号
(設置)
第一条 郷土の歴史、民俗資料と文化財を収集し、保管し及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに、教育と調査研究及びこれらに付帯する事業を行うため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 野辺地町立歴史民俗資料館
二 位置 野辺地町字野辺地一番地三
(平五条例八・平二三条例九・一部改正)
(職員)
第三条 野辺地町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長その他必要な職員をおく。
(入館料)
第四条 資料館を利用しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付した入館料は還付しない。ただし、天災その他入館者の責によらない理由により入館できなくなつた場合は、この限りでない。
(入館料の免除)
第五条 野辺地町教育委員会は、特に必要があると認めるときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。
(委任事項)
第六条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営について必要な事項は、野辺地町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月二三日条例第三号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
別表
(平五条例八・全改、平一五条例八・平二六条例八・一部改正)
区分 | 金額 | |
個人 | 一人一回につき | |
高校生・大学生 | 一〇〇円 | |
一般 | 二一〇円 | |
団体 | 一団体一回につき | |
高校生・大学生 | 五〇円 | |
一般 | 一一〇円 | |
備考 | 団体とは、二〇人以上の集団をいう。 |