○野辺地町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例
平成十六年三月十九日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、野辺地町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第二条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
一 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
二 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書類
一 その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
二 その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、野辺地町公の施設指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第四条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第六条第一項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して三十日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
一 管理業務の実施状況及び利用状況
二 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
三 管理に係る経費の収支状況
四 前三号で掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第五条 町長は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第六条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第七条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第八条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第九条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の関係法令の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令五条例一・一部改正)
(審議会)
第十条 町に野辺地町公の施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会の組織及び会議については、規則で定める。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(野辺地町行政メモリアルセンター条例の一部改正)
2 野辺地町行政メモリアルセンター条例(平成十五年野辺地町条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町コミュニティ防災センター条例の一部改正)
3 野辺地町コミュニティ防災センター条例(平成十五年野辺地町条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和五年三月一〇日条例第一号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。