町民税

個人町民税

1.納める人

 毎年1月1日現在、町内に住んでいる人に対し、前年中の所得に基づき課税されます。税額は、均等割とその人の所得に応じて負担する所得割から構成されています。
 また、町内に住んではいませんが事務所や家屋敷がある人には、均等割のみが課税されます。
 なお、個人町民税は、納税者の便宜を図るために、個人県民税と合わせて納税していただくことになっています。

2.賦課と徴収

  1. 申告

     1月1日現在、町内に住所がある人は、原則として毎年3月15日までに前年中の所得についての申告をしなければなりません。
     ただし、次に該当する人は除きます。

    1. 所得税の確定申告をした人
    2. 前年中の所得が給与所得のみで年末調整済みである人
      (事業所から役場へ給与支払報告書が提出されている人)
    3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみである人
      (公的年金等支払報告書の提出義務者から役場へ公的年金等支払報告書が提出されている人) 
  2. 納税方法

     個人の町県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収がの2つの方法があります。

    1. 特別徴収

       給与や公的年金所得者の個人住民税について、給与や公的年金等を支払う事業者が給与や年金から天引きして納める方法

    2. 普通徴収

       営業所得がある人や特別徴収の対象にならない人が、役場から6月上旬に送付される納税通知書により、町指定の金融機関等で納める方法

  3. 公的年金特別徴収について

公的年金特別徴収について

4.給与からの特別徴収について

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!

3.非課税となる人

次に該当する人は、均等割も所得割も課税されません。

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人(給与所得者の年収で算定すると、204万4千円未満の人)
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    • 扶養親族のない人…28万円+10万円
    • 扶養親族のある人…28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円

4.税額

下記①均等割 と ②森林環境税 及び ③所得割 の合計額

①均等割 及び ②森林環境税

    令和5年度まで 令和6年度以降
町民税

個人町県民税

均等割

3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
国税 森林環境税 1,000円
5,000円

5,000円

※町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収します。

③所得割
課税所得金額(所得金額-所得控除)×税率※1-調整控除※2-税額控除※3=所得割

※1 税率

町民税

県民税

6%

4%

10%

(注)土地・建物等を譲渡した場合の所得については、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。(分離課税)

 5.税額控除 ※3

税額を算出した後にその税額から差し引くこと。

(1)調整控除 ※2
 平成19年度に所得税(国税)から町県民税(地方税)へ税源委譲されることに伴う措置で、所得税より町県民税の方が人的控除額が低く定められていることから、その差額分を調整する控除です。

課税所得

金額

控除額

200万円

以下

次のAとBのいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)
 A:人的控除額の差の合計額+5万円
 B:町県民税の課税所得金額

200万円

{5万円+人的控除額の差の合計-(町県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
◎ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)

【所得税と町県民税の人的控除額の差】

控除の種類

所得税

控除額

町県民税

控除額

差額

障害者控除

普通障害

27万円

26万円

1万円

特別障害

40万円

30万円

10万円

同居特別障害 75万円 53万円 22万円

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

ひとり親控除

35万円

30万円

5万円

35万円 30万円 1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除

一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円
老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得

48万円超

50万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

50万円超

55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円

2万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 1万円

扶養控除

一般

38万円

33万円

5万円

特定

63万円

45万円

18万円

老人

48万円

38万円

10万円

同居老親

58万円

45万円

13万円

基礎控除

48万円

43万円

5万円

(注)表中の※の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、町県民税と所得税の控除額の実際の差額とは一致しません。

(2)配当控除

   株式の配当などの配当所得(総合課税分)がある時は、その金額に一定の率を乗じた金額を個人住民税から控除することができる。

(3)住宅借入金等特別税額控除
 所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除することができる。

(4)寄付金税額控除

  地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄付金を支払った場合、住民税から控除することができる。

(5)外国税額控除

  外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額を控除することができる。

 

6.個人住民税の定額減税について

   (令和6年度個人住民税の定額減税について、詳細はこちら)

7.定額減税補足給付金(調整給付)について

 定額減税しきれないと見込まれる方へ、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
対象となる方には、令和6年8月中旬頃までに「調整給付金支給確認書」を送付します。
支給を受けるためには、「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、その他の関係書類と併せて税務会計課へ提出していただく必要があります。

 ■提出期限:令和6年10月31日(木)
 ※(定額減税補足給付金(調整給付)について、詳細はこちら)

 また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、

「調整給付金支給確認書 送付先変更届」(リンク先)

を記入のうえ、税務会計課へ提出してください。

 なお、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を提出する時に添付が必要となる書類は次のとおりです。

(1)本人が住所地以外で確認書を受け取る場合

 ・本人確認書類

 ・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピー等)

(2)やむを得ない事情等により本人以外の方が代理で確認書を受け取る場合

   ・本人確認書類

 ・代理人の方の本人確認書類

(3)法定代理人が受け取る場合

 ・代理権を証明する書類

 ■提出期限:令和6年9月30日(月)

法人町民税

1.納める法人等(納税義務者)

 町内に事務所や事業所などを有する法人と社団・財団に課税されます。税額は、法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められている「均等割」と法人税額を課税標準とする「法人税割」とで構成されます。

2.法人町民税の税率

  1. 均等割

    法人等の区分

    税率

    資本金等の金額

    野辺地町内の
    従業者数

    50億円超

    50人超

    3,000,000円

    50人以下

    410,000円

    10億円を超え50億円以下

    50人超

    1,750,000円

    50人以下

    410,000円

    1億円を超え10億円以下

    50人超

    400,000円

    50人以下

    160,000円

    1千万円を超え1億円以下

    50人超

    150,000円

    50人以下

    130,000円

    1千万円以下

    50人超

    120,000円

    50人以下

    50,000円

    上記以外

    50,000円

  2. 法人税割
    法人税額の6.0%

令和3年4月1日現在

お問い合わせ
税務会計課(課税・徴収担当)
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518