介護が必要になったら

1.介護保険を利用するには

介護サービスには、施設への通所利用や自宅に訪問を受け利用する「居宅(在宅)サービス」と「地域密着型サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」がありますが、これらのサービスを利用するためには、「要介護認定」を受ける必要があります。

2.介護サービス利用料

(1)負担割合

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に負担していただくことが必要です。負担割合は所得に応じて1割、2割または3割となります。

介護認定を受けている方には、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付していますので、介護サービスを利用する際には「介護保険被保険者証」とともにサービス事業者に提示してください。

(2)高額介護サービス(平成29年8月から高額サービス費の基準が変わりました)

高額介護サービス費とは・・・介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担額が下表の上限額を超えたときは、その超えた分が申請により後日払い戻されます。

改正内容・・・高齢化が進み、介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、 負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが町民税を課税されている方の負担の上限が月額37,200円から44,400円に引き上げられます。
 

対象となる方

平成29年7月までの負担の上限(月額)

平成29年8月からの負担の上限(月額)

①現役並み所得者※1に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)※2

44,400円(世帯)

②世帯のどなたかが町民税を課税されている方

37,200円(世帯)

44,400円(世帯)

③町民税が非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以上の方

24,600円(世帯)

24,600円(世帯)

④町民税が非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)※3

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

⑤生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

15,000円(個人)

※1現役並み所得者・・・65歳以上の方で課税所得145万円以上の方

※2「世帯」とは、同一世帯で介護サービスを利用した方全員の利用者負担額の合計の上限額

※3「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の上限額

 

※食費・居住費は含みません。

お問い合わせ
介護・福祉課
TEL 0175-64-2111(代表) 
FAX 0175-64-8518