○野辺地町地縁による団体の認可等に関する事務処理要領
令和七年一月六日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この要領は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二の規定に基づき、町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)の認可及び自治会等が所有することを予定している不動産に係る公告申請の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第二条 認可の申請をしようとする自治会等の代表者は、認可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
一 規約
二 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
三 構成員の名簿
四 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
五 申請者が代表者であることを証する書類
(審査)
第三条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。
一 前条第一項第一号の規約に次の八項目が規定されていること。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
二 前条第一項第二号の議決したことを証する書類とは、認可を申請する旨を決定した総会の議事録とする。
三 前条第一項第三号の構成員の名簿には、自治会等の構成員の住所、氏名のほか法人を賛助会員等としている場合には、その法人の名称、所在地及び代表者氏名などの記載があること。
四 前条第一項第五号の代表者であることを証する書類とは、申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録及び申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書とする。
(認可)
第四条 町長は、第二条の申請があった場合において、当該申請が法第二百六十条の二第二項各号に掲げる要件を具備しているときは認可しなければならない。
一 名称
二 規約に定める目的
三 区域
四 主たる事務所
五 代表者の氏名及び住所
六 裁判所による代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
七 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
八 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
九 認可年月日
2 町長は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく当該認可地縁団体に係る次の事項を告示しなければならない。
一 名称
二 区域
三 主たる事務所
四 代表者の氏名及び住所
五 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容
(規約の変更)
第七条 認可地縁団体が規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、認可を受けるものとする。
一 規約変更の内容及び理由を記載した書類
二 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(認可の取消し)
第八条 町長は、認可地縁団体が、法第二百六十条の二第二項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
(認可地縁団体の解散)
第九条 法第二百六十条の二十の規定により、認可地縁団体は、次に掲げる事由によって解散する。
一 規約に定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと
六 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)
3 町長は、前項の届出があったとき、又は認可を取り消したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。(破産により解散した場合を除く。)
一 名称
二 区域
三 主たる事務所の所在地
四 清算人の氏名及び住所
五 解散事由
六 解散年月日
4 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第七号)により、町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届出があったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 名称
二 区域
三 主たる事務所の所在地
四 清算人の氏名及び住所
五 清算結了年月日
(所有する不動産に係る公告申請)
第十条 不動産を所有する認可地縁団体の代表者が、法第二百六十条の四十六第一項の規定による申請をしようとするときは、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「規則」という。)第二十二条の二の五に定めるところにより、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式第八号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
二 前号に規定する書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について、総会で議決したことを証する書類
三 申請者が代表者であることを証する書類
四 法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類
(公告)
第十一条 町長は、前条の申請があったときは、法第二百六十条の四十六第二項の規定により、次の事項を公告するものとする。
一 前条の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地
二 前条に規定する申請書に記載された申請不動産に関する事項
三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2 町長は、法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知をしようとするときは、規則第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した公告結果(異議申出あり)通知書(様式第十一号)により行うものとする。
(委任)
第十三条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。