○野辺地町学校給食費の無償措置に関する要綱
令和六年七月二十六日
教育委員会告示第二号
(目的)
第一条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長と子育て支援を推進することを目的とする。
一 学校給食費 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費をいう。
二 保護者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。
三 対象校 野辺地町立学校設置条例(昭和四十一年野辺地町条例第十号)第一条に定める小学校及び中学校をいう。
(対象者)
第三条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、対象校に通学している児童又は生徒の保護者とする。
(非対象者)
第四条 次に掲げる者は、前条の対象者から除外するものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十三条の規定による教育扶助を受けている保護者
二 前号に掲げるもののほか、学校給食費に係る助成を受けている保護者
三 学校給食の普及充実を図ることを目的とした試食のために学校給食の提供を受けた者
(無償措置の対象となる学校給食費の額)
第五条 無償措置の対象となる学校給食費の額は、別表に定めるとおりとする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第六条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和六年十月一日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 学校給食費の額 |
小学校児童の保護者 | 三百二十円/日 |
中学校生徒の保護者 | 三百四十円/日 |