○野辺地町庁舎用防犯カメラ設置運用要領
令和六年九月十八日
訓令甲第十二号
(趣旨)
第一条 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次条に定める設置目的を達成するため、野辺地町(以下「設置者」という。)が野辺地町庁舎(以下「庁舎」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第二条 防犯カメラは、庁舎における犯罪防止及び事故防止のために設置するものとする。
(設置の場所等)
第三条 庁舎における防犯カメラを設置する場所については、別図のとおりとする。
(管理責任者等)
第四条 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、防災管財課長とする。
3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、指名した者を操作取扱者として置くものとする。
4 設置者、管理責任者及び操作取扱者の責務は、次に掲げるものとする。
一 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。
二 撮影された画像の利用や提供を制限すること。
三 問合せや苦情等に対して適切に対応すること。
四 その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
(画像の管理)
第五条 録画装置の保管場所は、守衛室内とし、外部への装置の持ち出しを禁止する。
2 保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができないものとする。
3 保存した画像の不必要な複写や加工を行わない。
4 画像の保存期間は概ね二十日間を目途とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。
5 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。
6 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上で処分し、処分した日時、方法等を記録媒体処分記録簿(様式第一号)に記録するものとする。
(画像の利用及び閲覧・提供の制限)
第六条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとし、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。なお、第三者に提供する場合は、必要な最低限度の部分に限って提供するものとする。
一 法令に基づく場合
二 個人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要性がある場合
三 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のために必要な情報提供を求められた場合
2 画像を提供する場合は、相手先から身分証明証の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、その日時、相手先、提供の理由、画像の内容等を画像提供記録簿(様式第二号)に記録するものとする。
(保守点検)
第七条 管理責任者は、防犯カメラの機能維持のため、録画状況を確認するなどの日常的な点検を行うものとする。
(問合せ、苦情等への対応)
第八条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問合せや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(運用方法)
第九条 本要領に定めるもののほか、運用に関する事項については、青森県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインのほか、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、適正に取扱うものとする。
附則
この訓令は、令和六年九月十八日から施行し、令和六年八月五日から適用する。
別図 配置図(第三条関係)
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