○野辺地町百歳祝金支給要綱

令和六年九月十三日

告示第百二十三号

(目的)

第一条 この要綱は、満百歳の高齢者に対し、祝金を支給することにより、長寿を祝福し、社会に貢献した功績をたたえ、その労をねぎらうことを目的とする。

(対象者)

第二条 祝金は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までに、満百歳に達した者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。ただし、町外の老人福祉施設等に入所している者で、当町以外の市町村からの祝金を受ける者は除く。

 野辺地町に住所を有し、町内に二十年以上居住している者

 現に老人福祉施設等に入所中のため、町内に居住していない場合であっても、野辺地町に住所を有し、入所前に町内に二十年以上居住している者

(支給額)

第三条 祝金の支給額は、三万円とする。

(祝金の支給方法)

第四条 祝金は、対象者が満百歳に達した日以後に、速やかに対象者へ支給するものとする。ただし、対象者が入院等の事情により、祝金を受け取ることができない場合は、親族へ支給する。

(その他)

第五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

野辺地町百歳祝金支給要綱

令和6年9月13日 告示第123号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月13日 告示第123号