○野辺地町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和六年九月六日

告示第百十九号

(趣旨)

第一条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)に基づき、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を整備する野辺地町地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第二条 事業の実施主体は、野辺地町とする。

(事業内容)

第三条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への支援を行う地域の福祉サービス事業所及びその関係機関(以下「事業所等」という。)は、次項に掲げる機能を分担し、事業所等がそれぞれ連携する体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を構築することにより、障害者等への支援を図るものとする。

2 事業所等が分担する機能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 相談機能 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他の必要な支援を行う機能

 緊急時の受入れ・対応機能 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障害者の状態変化等の緊急時における受入れ及び医療機関への連絡その他の必要な対応を行う機能

 体験の機会・場の提供機能 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

 専門的人材の確保・養成機能 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能

 地域の体制づくり機能 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(拠点機能事業所等の登録)

第四条 前条第二項各号に掲げる機能を担う事業所等は、野辺地町地域生活支援拠点事業所登録届出書(様式第一号。以下「届出書」という。)に事業所等の運営規程等(当該事業所等が地域生活支援拠点の機能を担う事業所等として同条第二項各号に掲げる機能のいずれかを実施することを規定しているものに限る。)を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、事業を実施する事業所等(以下「拠点機能事業所等」という。)として登録を行い、野辺地町地域生活支援拠点事業所登録通知書(様式第二号)によりその旨を通知するものとする。

3 第一項の規定による届出の内容を変更し、又は事業を廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

(拠点機能事業所等の責務)

第五条 機能を担う事業所は、第三条第二項第一号第二号及び第三号のサービスを提供する等の際に事故が発生した場合においては、直ちに必要な処置を講じ、町及び家族等に速やかに連絡を行わなければならない。

2 拠点機能事業所等は、事業の記録を整備し、これを五年間保存し、町から求めがあったときは、当該記録を提出するものとする。

(登録の取消し等)

第六条 町長は、拠点機能事業所等が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

 不正の手段により登録を受けたとき。

 第三条第二項に規定する機能を担っていないと判断されるとき。

 その他町長が拠点機能事業所等に適さないと判断したとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該事業所等に対し、野辺地町地域生活支援拠点事業所登録取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(個人情報の保護)

第七条 拠点機能事業所等の職員又は職員であった者は、業務上知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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野辺地町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和6年9月6日 告示第119号

(令和6年9月6日施行)