○野辺地町地方就職学生支援金交付要綱
令和六年五月二十二日
告示第八十二号
(趣旨)
第一条 野辺地町(以下「町」という。)は、まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略及び野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、青森県と共同して行う青森県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、町に移住する見込みの者が野辺地町地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号)、青森県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職学生支援事業・起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
一 移住 町に転入(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項に規定する転入をいう。)をすることをいう。
二 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。
三 東京二十三区 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十一条第一項に規定する特別区の区域をいう。
(交付対象者)
第三条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
一 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則四年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(ア) 青森県内に本社が所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に(ア)の企業に就職し、町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 青森県又は町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
二 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の六月一日以降の採用選考(オンラインを除く。)であって、大学卒業年度の十月一日以降の内定に限る。
(ア) 勤務地が青森県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(オ) 交付対象者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 青森県外への転勤がない勤務地限定型社員として採用予定であること。
(交付金額)
第四条 支援金の額は、大学卒業年度の六月一日以降の採用面接等にかかる東京圏から青森県までの往復交通費(以下「対象経費」という。)の二分の一以内とし、一万七千円を上限とする。
(交付回数)
第五条 支援金の交付は、交付対象者一人につき一回を限度とする。
(交付の申請)
第六条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野辺地町地方就職学生支援金交付申請書(様式第一号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の一月十七日までに町長に提出しなければならない。
一 本人確認書類
二 在学証明書等の卒業学年であることが確認できる書類
三 内定証明書(様式第二号)
四 移住元の住民票の写し
五 野辺地町地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第三号)
六 対象経費の領収書
七 その他町長が必要とする書類
2 町長は、前項の審査の結果、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合についても、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第十一条 青森県及び町は、青森県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があると認めるときは、交付決定者に対し、青森県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
一 全額の返還
ア 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から一年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合
ウ 申請日から一年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から一年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から三月以内に青森県内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 転入日から三年未満に町外に転出した場合
二 半額の返還
転入日から三年以上五年以内に町外に転出した場合
三 支援金の返還免除
ア 申請
イ 免除決定等
町は、アの申請を受理したときは、返還免除の可否について青森県と協議するものとする。
ウ 免除決定等の通知
(雑則)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、青森県と町が協議して定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。