○野辺地町小中学校入学祝金支給要綱

令和六年四月三十日

告示第六十六号

(目的)

第一条 この要綱は、小・中学校等に入学する児童・生徒の保護者に対し、小中学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もって児童・生徒の健全な育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 小・中学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

 児童・生徒 小・中学校等に一年生として入学する児童・生徒をいう。

 保護者 児童・生徒を養育する者をいう。

(支給対象者)

第三条 入学祝金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしている保護者とする。

 入学式の当日において、児童・生徒及び保護者が野辺地町に住所を有していること。

 町税その他の町が徴収するものを滞納していないこと。

(入学祝金の額等)

第四条 入学祝金の額は、児童・生徒一人につき五万円とする。

2 入学祝金は、保護者が指定した金融機関の口座に振り込みにより支給する。

(支給時期)

第五条 入学祝金は、原則として入学した年度の五月末日までに支給する。ただし、第三条第二号に規定する要件を満たさないことにより支給対象者とならない場合は、その要件を満たした後に支給するものとし、支給期間は当該会計年度内とする。

(入学祝金の申請)

第六条 入学祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、入学祝金交付申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 受取金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し

 その他町長が必要と認める書類

(支給等の決定)

第七条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る審査を実施の上、支給を決定したときは入学祝金支給決定通知書(様式第二号)により、不支給と決定したときは入学祝金不支給決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

(入学祝金の返還)

第八条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した入学祝金の返還を命ずることができる。

(返還の免除)

第九条 入学祝金の支給を受けた後に、児童・生徒又は保護者が野辺地町に住所を有しなくなったときは、入学祝金の返還は求めないものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

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野辺地町小中学校入学祝金支給要綱

令和6年4月30日 告示第66号

(令和6年4月30日施行)