○野辺地町地域おこし協力隊設置要綱
令和六年三月十四日
告示第十二号
野辺地町地域おこし協力隊設置要綱(平成二十五年野辺地町告示第五十七号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 人口減少、高齢化等の進行が著しい野辺地町において、地域外の人材を積極的に招へいし、その定住及び定着を図り、もって地域活力の維持・強化につなげることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成二十一年三月三十一日付け総行応第三十八号総務事務次官通知)に基づき、野辺地町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第二条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
一 地域資源(観光・特産品等)の発掘、振興に関する支援活動
二 農林水産業の振興に関する支援活動
三 地域行事、コミュニティ活動などの支援活動
四 地域の魅力、情報発信に関する活動
五 移住・定住に関する活動
六 その他町長が必要と認める活動
(隊員の任用又は委嘱)
第三条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用し、又は委嘱(以下「任用等」という。)する。
一 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)から町内に住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者)は、原則として含まない。)又は、地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動二年以上、かつ解嘱一年以内の者に限る。)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を修了した者(JETプログラム参加者としての活動二年以上、かつJETプログラムを終了した日から一年以内の者に限る。)若しくは海外に在留し、町の住民基本台帳に登録されていない者で、町内に住民票を異動させた者
二 任用等期間満了後も野辺地町に定住する意欲を持つ者
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
四 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(隊員の身分)
第四条 隊員の身分は、次の各号のいずれかとし、従事する内容等を考慮した上で町長が決定するものとする。
一 任用隊員 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する町の会計年度任用職員として町長が任用し、地域協力活動に従事する者
二 委嘱隊員 町と雇用関係を締結せずに地域協力活動を行う者
(任用等期間)
第五条 隊員の任用等期間は一年以内とし、最長三年まで延長できるものとする。
(勤務条件等)
第六条 町長は、予算の範囲内で任用隊員に対しては給与等を、委嘱隊員に対しては報償金を支払うものとする。
2 町長は、地域協力活動に必要な経費を、予算の範囲内で支払うものとする。
3 隊員の勤務又は活動時間(以下「勤務等時間」という。)は、次のとおりとする。
一 任用隊員 一週間当たり、三十五時間以内とする。
二 委嘱隊員 一か月当たり、百二十時間を目安とする。
4 前項の規定にかかわらず、町長が地域協力活動に必要と認める場合は、勤務等時間を調整することができる。
(活動計画及び活動報告)
第七条 隊員は、毎月、当該月の翌月に行う地域協力活動の計画を記載した活動予定表を作成し、当該月の二十日までに町長に提出しなければならない。
2 隊員は、毎月、地域協力活動への従事状況をまとめ、町長に報告しなければならない。
(解任)
第八条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は困難であると認められるとき。
二 地域協力活動実績及び成果が、明らかに不十分と認められるとき。
三 法令又は職務上の義務に違反したとき。
四 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
五 隊員から解任の申出があったとき。
(守秘義務)
第九条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(町の役割)
第十条 町は、隊員が地域協力活動を円滑に実施することができるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
一 隊員の活動に関する総合調整
二 隊員の活動に関する住民等への周知
三 任用等期間満了後の定住支援
四 その他地域協力活動の円滑な実施に必要な事項
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。