○野辺地町保有個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要領
令和六年三月二十八日
訓令甲第六号
(趣旨)
第一条 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十九条第二項の規定による目的外利用等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一 実施機関 野辺地町個人情報の保護に関する条例(令和五年野辺地町条例第一号)第二条第一項に規定する各機関をいう。
二 目的外利用等 目的外利用及び外部提供をいう。いずれも法第六十九条第二項各号に該当する場合にのみ認められるものである。
三 目的外利用 実施機関が届出業務の目的の範囲を超えて当該実施機関内において個人情報の記録を利用し、又は他の実施機関に利用させることをいう。
四 外部提供 実施機関が届出業務の目的を超えて実施機関以外の者(町の機関以外の国、他の地方公共団体等)に保有個人情報の記録を提供することをいう。
(目的外利用の手続)
第三条 目的外利用をしようとする課等(以下「申請課」という。)は、当該個人情報を保有する課等(以下「所管課」という。)に保有個人情報目的外利用申請書(様式第一号)を提出するものとする。
2 申請を受けた所管課は、総務課と合議の上、目的外利用の諾否を決定し、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第二号)により申請課に通知するとともに、その写しを総務課に提出するものとする。
3 所管課がその保有する個人情報の目的外利用をしようとする場合は、総務課と合議することとし、前二項は適用しない。この場合において、所管課は、最終決裁を受けた起案文書の写しを総務課へ提出するものとする。
(外部提供の手続)
第四条 法第六十九条第二項第三号の規定により、国、県又は他の地方公共団体の機関等が法令の定める所掌業務又は業務の遂行に必要な限度で外部提供を求める場合において、保有個人情報を当該機関等に提供する場合は、外部提供をしようとする課等(以下「主担課」という。)は、所管課に保有個人情報外部提供申請書(様式第三号)を提出するものとする。
3 法第六十九条第二項第四号の規定により、実施機関以外の者が保有個人情報の外部提供を求める場合において、主担課は、所管課に保有個人情報外部提供申請書(様式第五号)を提出するものとする。
5 主担課がその保有する個人情報について、法第六十九条第二項第三号又は第四号の規定により、実施機関以外の者に外部提供しようとする場合は、総務課と合議することとし、前四項は適用しない。この場合において、主担課は、最終決裁を受けた起案の写しを総務課へ提出するものとする。
(令六訓令甲一〇・一部改正)
一 秘密保持に関する事項
二 承諾された利用目的以外の利用の禁止
三 第三者への提供の禁止に関する事項
四 複写又は複製禁止に関する事項
五 利用期間の終了後の返還又は抹消の義務
六 事故発生時の報告義務に関する事項
七 その他実施機関が必要と認める事項
(令六訓令甲一〇・一部改正)
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年七月一一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(令6訓令甲10・全改)
(令6訓令甲10・全改)
(令6訓令甲10・全改)
(令6訓令甲10・全改)