○野辺地町まかどスポーツセンター条例
令和六年三月十八日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、野辺地町まかどスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 町民の体育の普及及び振興を図るため、スポーツセンターを次のように設置する。
名称 | 位置 |
野辺地町まかどスポーツセンター | 野辺地町字家ノ上六番地六 |
(管理)
第三条 スポーツセンターの管理は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第四条 スポーツセンターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない理由により施設を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用の制限等)
第六条 教育委員会は、使用の承認を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を拒み、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。
二 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。
三 この条例に基づく教育委員会規則又は第四条の承認に違反したとき。
四 その他施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
区分(使用の種類) | 料金 | ||||
個人使用 | 一人二時間(二時間未満は二時間とみなす)につき | 児童・生徒 | 五〇円 | ||
一般 | 一〇〇円 | ||||
競技場貸切使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 九時~十二時 | 六六〇円 |
十二時~十七時 | 一、一〇〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 八七〇円 | ||||
九時~二十一時 | 二、六三〇円 | ||||
一般 | 九時~十二時 | 九八〇円 | |||
十二時~十七時 | 一、六三〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 一、三二〇円 | ||||
九時~二十一時 | 三、九五〇円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 九時~十二時 | 二、三〇〇円 | ||
十二時~十七時 | 三、八三〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 三、〇七〇円 | ||||
九時~二十一時 | 九、二二〇円 | ||||
一般 | 九時~十二時 | 二、六三〇円 | |||
十二時~十七時 | 四、四〇〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 三、五二〇円 | ||||
九時~二十一時 | 一〇、五六〇円 | ||||
催物に使用する場合 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 九時~十二時 | 六、六〇〇円 | ||
十二時~十七時 | 一一、〇〇〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 八、八〇〇円 | ||||
九時~二十一時 | 二六、四〇〇円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | 九時~十二時 | 一三、二〇〇円 | |||
十二時~十七時 | 二二、〇〇〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 一七、六〇〇円 | ||||
九時~二十一時 | 五二、八〇〇円 | ||||
興行またはこれに類するものに使用する場合 | 九時~十二時 | 二九、七〇〇円 | |||
十二時~十七時 | 四九、五〇〇円 | ||||
十七時~二十一時 | 三九、六〇〇円 | ||||
九時~二十一時 | 一一八、八〇〇円 |
備考
一 町外の使用者は二割増しの額とする。
二 使用者が入場料を徴収しない場合でも、次の各号に該当する場合は、入場料を徴収するものとみなしてその使用料を徴収する。
イ 会員制等により会費を徴収している場合
ロ 営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合
三 競技場の二分の一を使用する場合は、「競技場貸切使用」の各欄の二分の一の額とする。
別表第二(第五条関係)
区分(使用の種類) | 料金 | ||
電気使用料 | 競技場全面の照明使用で一時間(一時間未満は一時間とみなす)につき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一、一〇〇円 |
債物に使用する場合 | 二、二〇〇円 | ||
競技場二分の一の照明使用で一時間(一時間未満は一時間とみなす)につき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 五三〇円 | |
債物に使用する場合 | 一、一〇〇円 | ||
暖房使用料 | 暖房器具使用一時間(一時間未満は一時間とみなす)につき | 一台 | 二二〇円 |
備考
一 町外の使用者は二割増しとする。
二 競技場内の暖房使用の場合、施設利用料金の三割の額とする。