○野辺地町立小中学校共同学校事務室推進協議会設置要綱
令和五年三月二十四日
教育委員会訓令第三号
(設置目的)
第一条 学校の事務職員が共同処理を行うことにより、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校運営を支える機能を充実させ、特色ある学校教育活動の展開を進めるため、野辺地町立小中学校共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
一 町教育委員会教育長又は担当課長
二 町内各学校長
三 町内各学校の事務職員等
四 その他協議会に必要と認められる町内各学校の教員
(会長)
第三条 協議会に会長を置く。
一 会長は、共同学校事務室の拠点校の校長を充てる。
二 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第四条 協議会は、年二回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
一 共同学校事務室の実施計画に関すること。
二 共同学校事務室による学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
三 共同学校事務室に係る理解・啓発に関すること。
四 共同学校事務室に係る成果・課題に関すること。
五 その他共同学校事務室に関すること。
(事務局)
第五条 協議会に事務局を置く。
一 事務局は、原則として、共同学校事務室の拠点校に置く。
二 事務局に、事務局長を置く。
三 事務局長は、事務局の置いてある共同学校事務室の室長を充てる。
四 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(野辺地町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱の廃止)
2 野辺地町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱(平成二十二年教育委員会訓令第二号)は、廃止する。