○野辺地町行財政改革推進委員会設置要綱

令和五年九月一日

告示第百十号

(設置)

第一条 野辺地町における行財政改革を推進し、財政の健全性確保を図りながら、社会経済情勢の変化や新たな課題に対応した、より簡素で効率的かつ効果的な行政運営を確立するため、野辺地町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 野辺地町行財政改革大綱の策定及び推進状況について、野辺地町行財政改革推進本部に意見を述べ、必要な助言等を行う。

(組織)

第三条 委員会の委員は、六人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

 公募に応じた者

 学識経験者又は見識を有する者

 関係団体等の代表者

 その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は三年とする。ただし再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に委員長及び副委員長を各一人置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第六条 委員への報酬及び費用弁償については、予算の範囲内で別に定めるものとする。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和十一年三月三十一日に廃止する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第五条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(野辺地町行財政改革検討委員会設置要綱の廃止)

3 野辺地町行財政改革検討委員会設置要綱(令和二年十二月二十二日制定)は、廃止する。

野辺地町行財政改革推進委員会設置要綱

令和5年9月1日 告示第110号

(令和5年9月1日施行)