○野辺地町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和五年六月十六日
議会告示第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和五年野辺地町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第三条 議長は、条例第三条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるよう字体を残さなければならない。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第一項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第六条 条例第二条第一項の規定による報告をすべき期限が、野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第四条第一項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行し、令和五年四月一日に始まる会計年度における請負から適用する。
別表(第5条関係)
写しの種類 | 費用 |
用紙に印刷したもの | 1枚当たり 白黒20円 (日本産業規格A3まで) |
複写機により複写したもの |
備考 写しの送付に係る費用は郵便料金とする。