○野辺地町年齢六十年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する事務取扱要綱
令和五年三月三十一日
訓令甲第七号
(趣旨)
第一条 この訓令は、年齢六十年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和五年野辺地町規則第十八号)に規定する年齢六十年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
第二条 町長は、年齢六十年に達する日の属する年度の前年度末日までに、当該年度に年齢六十年に達する職員(以下「年齢六十年到達職員」という。)に対し、年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報を提供するものとする。
(その他)
第三条 この訓令に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。