○野辺地町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和五年三月三十一日
訓令甲第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、野辺地町年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和五年野辺地町規則第二十号。以下「規則」という。)に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)を任用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務の級)
第二条 定年前再任用職員の職務の級は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)及び技能職員等の給与に関する規則(昭和四十三年野辺地町規則第十一号)に規定する給料表の種類に応じ、次のとおりとする。ただし、職務の困難度に応じてこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
一 行政職給料表 三級
二 医療職給料表(二) 三級
三 医療職給料表(三) 三級
四 教育職 町長が別に定める級
五 技能職員等給料表 三級
(再任用の意向調査)
第三条 町長は、新たに定年前再任用職員の採用の対象となる職員に対し、再任用の意向調査を実施するものとする。
(再任用職員の選考)
第四条 町長は、定年前再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)があった場合は、規則第三条に規定する情報をもとに選考し、再任用の適否を決定するものとする。
一 本人の非違行為による懲戒処分を受けたとき。
二 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められるとき。
三 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
四 その他再任用することに困難な理由があるとき。
(再任用の辞退)
第八条 再任用内定職員が、定年前再任用の内定を辞退する場合は、町長に定年前再任用辞退届(様式第六号)を提出しなければならない。
(配属先の決定)
第九条 定年前再任用職員の採用に係る配属先の決定については、通常の職員の例により行うものとする。
2 町長は、再任用内定職員が、決定した配属先を了承しない場合は、第七条の規定に準じて、定年前再任用の内定を取り消すことができるものとする。
(その他)
第十条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用職員の採用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。