○野辺地町健康づくりサポーター設置要綱

令和五年三月三十一日

告示第五十二号

(設置の目的)

第一条 町は、すべての町民が心身ともに健康な生活を送ることができるまちを目指して、地域における町民の自主的かつ組織的な健康づくりの維持・増進及び町が実施する健康づくり事業の円滑な推進を図り、もって町民の健康度を底上げするため健康づくりサポーターを設置する。

(活動)

第二条 健康づくりサポーターは、次の活動を行う。

 町が行う健康づくりに関する事業に参加及び協力すること。

 地域住民に対し、健康に関する助言等を行い、知識の普及に努めること。

 各種研修会や関係会議等への参加

 その他健康づくりに関する事項

(資格・登録)

第三条 健康づくりサポーターは、健康づくりに深い関心を持ち、町が主催する養成講座を修了し、サポーター登録を申請した者とする。

2 登録については、第五条の登録の取消しを行うまで継続するものとする。

(秘密の保持)

第四条 健康づくりサポーターは、第二条の活動を行ったことによって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、健康づくりサポーターを退いた後も、同様とする。

(登録の取消し)

第五条 町長は、健康づくりサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

 健康づくりサポーターが登録の取消しを申し出たとき。

 町内に在住せず、または在勤しなくなったとき。

 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

 健康づくりサポーターとして不適切であると町長が認めたとき。

(事務局)

第六条 健康づくりサポーターに関する事務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

(野辺地町保健協力員設置規程の廃止)

2 野辺地町保健協力員設置規程(昭和四十六年野辺地町告示第十九号)は、廃止する。

(資格に関する経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第三条第一項の規定の適用について、令和五年三月三十一日現在、野辺地町保健協力員である者は、同項中「修了し」とあるのは、「修了し(令和六年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

野辺地町健康づくりサポーター設置要綱

令和5年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)